空家等管理活用支援法人の指定について
空家等対策の推進に関する特別措置法で定められた空家等管理活用支援法人の指定について基準等を掲載します。
空家等管理活用支援法人とは?
空家等管理活用支援法人は、空家等対策の推進に関する特別措置法において民間法人が公的な立場から活動しやすい環境を整備し、空家等対策に取り組む市町村の補完的な役割を果たしていくこと期待し定められた制度です。
指定の基準等について
豊田市の空家等管理活用支援法人の指定の基準、求める業務等については要綱の通りです。
様式
空家等管理活用支援法人に指定した法人
特定非営利活動法人あいち空き家修活相談センター
- 法人の名称又は商号
- 特定非営利活動法人あいち空き家修活相談センター
- 法人の住所
- 豊田市御幸本町1丁目209-1 わかばビル2階
- 支援法人としての業務内容
-
空家等対策の推進に関する特別措置法第24条第1号
「空家等の所有者等その他空家等の管理又は活用を行おうとする者に対し、当該空家等の管理又は活用の方法に関する情報の提供又は相談その他の当該空家等の適切な管理又はその活用を図るために必要な援助を行うこと。」
- 電話やメールでの相談対応
- セミナーの実施
- 内容に沿って、現地の打合せや対応業者への紹介
- 現地立ち会い(解体・媒介等)
- 定例会での情報共有、報告
- 支援法人に指定した日
-
令和6年6月6日
- 支援法人としての活動期間
- 令和6年6月6日から令和8年6月5日
マイクロベース株式会社
- 法人の名称又は商号
- マイクロベース株式会社
- 法人の住所
- 東京都千代田区丸の内二丁目2番1号6階
- 支援法人としての業務内容
-
空家等対策の推進に関する特別措置法第24条第4号
「空家等の管理又は活用に関する調査研究を行うこと。」
- データ基盤構築
- 空き家予測
- システム提供
- ワークショップ
- 支援法人に指定した日
-
令和6年6月20日
- 支援法人としての活動期間
- 令和6年6月20日から令和8年6月19日
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このページに関するお問合せ
都市整備部 定住促進課
業務内容:定住施策に関すること、市営住宅に関すること
〒471-8501
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