豊田市山村地域等定住応援補助金

ページ番号1003661  更新日 2024年1月1日 印刷

豊田市山村地域等定住応援補助金についての案内です。

住宅取得費補助金の概要

内容

豊田市の山村地域等に地域活動への参加を前提に定住するための住宅を取得した場合に、住宅取得に要する費用の一部を補助します。
補助金額

  • 住宅:取得費の10分の1以内(限度額50万円)(注釈)
  • 住宅用地:取得費の10分の1以内(限度額50万円)(注釈)
    (ただし、所有権を2分の1以上有し、かつ、住宅取得に伴い住宅用地を売買によって取得した場合に限ります)

(備考)補助金は、予算がなくなり次第終了します。
(注釈)交付の限度額については、別途条件があります。

対象地域

旭、足助、稲武、小原、下山の各地区及び豊田市開発審査会基準第18号に指定されている地区(西広瀬、東広瀬、中金、上鷹見、矢並、豊松、滝脇、幸海及び御作の各小学校区)

(備考)令和5年5月1日より幸海小学校区が追加になりました。

条件

  1. 定住するために新たに住宅を取得し、自治区などの地域活動に参加する意思があること
  2. 取得した住宅に居住し、住民票を異動すること
  3. 市町村税を滞納していないこと
  4. 当該建物の住宅取得に伴う登記を行い、所有権を2分の1以上有すること。
  5. 山村地域等に、新築又は購入するもの。
    ただし、増築は対象外となります。
  6. 契約日(住宅の建築工事請負契約日または売買契約日)の前に事前申請を行うこと。
  7. 補助の交付申請時に、義務教育終了前の子どもと同居していること、又は申請者若しくはその配偶者の年齢が40歳未満であること。この条件に該当しない場合は、限度額が変わります。

申請方法

契約日(住宅の建築工事請負契約日または売買契約日)の前に事前申請を行い、住宅完成後、下記の申込期限内に必要な書類(要綱別表第3)を添えて、交付申請兼実績報告を行ってください。

申込期限

  • 事前申請の日から2年以内
  • 住民票異動日又は住宅登記日から1年以内

(備考)どちらも満たす必要があります。

要綱・様式など

補助金の対象とならない場合もありますので、詳しいことは定住促進課にお問合せください。

  • 令和4年9月1日より電子申請も可能となりました。

  • 令和4年11月1日より電子申請も可能となりました。

【フラット35 】地域連携型について

豊田市は、山村地域等への移住を促進するため、住宅金融支援機構と連携し、民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して提供する全期間固定金利住宅ローン【フラット35】の金利を、市外等から本市の山村地域等へ移住する方に対して、通常より引き下げています。ご利用される際は、利用申請書をご記入の上、定住促進課へご提出ください。
なお、【フラット35】地域連携型のうち、 (子育て支援)を利用される際は、 【フラット35】地域連携型(子育て支援)の取扱要領をご確認ください。
また、【フラット35】地域連携型に関するお問い合わせは住宅金融支援機構にご連絡ください。
問合せ先:052-971-6901

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このページに関するお問合せ

都市整備部 定住促進課
業務内容:定住施策に関すること、市営住宅に関すること
〒471-8501 
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎4階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6728 ファクス番号:0565-34-6764
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