農振除外(農用地区域からの除外)手続き

ページ番号1003888  更新日 2024年7月25日 印刷

農業振興地域内の農用地区域において転用の必要が生じたときに必要な手続き

1 農振除外(農用地区域からの除外)について

農用地区域内の農地を農用地以外の用途に使用する場合は、豊田市が農用地利用計画の変更により農用地区域からの除外(以下「農振除外」といいます。)を行ったうえで、農地転用の許可を受ける必要があります。

農振除外は、市が農業振興上の観点からその必要性等を判断し行います。事業者等からの申出は市が農振除外の妥当性を判断する上での材料として活用されますが、申出した案件がすべて認められるわけではなく、事業者等からの申出の内容と市の農振除外の考え方が一致した場合に除外をすることができます。
農振除外の必要性が生じた場合は、すみやかに農政企画課窓口で相談してください。

なお、農振除外の要件は下記のものがあります。

  • その土地を転用することが必要かつ適当(緊急性がある、他法令の見込みがあるなど)であって、ほかに代替すべき土地がないこと。
  • 除外することにより、農用地区域内における農業経営基盤強化促進法第19条第1項に規定する地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
  • 除外することにより、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障をおよぼすおそれがないと認められること。
  • 除外することにより、農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
  • 除外することにより、農用地区域内の農業用施設(水路、農道など)の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
  • 土地改良事業完了後8年を経過していること。

2 用途区分の変更について

農用地区域に農業用倉庫、鶏舎、牛舎等の農業用施設を設置する場合は、農業用施設用地への用途区分変更が必要です。用途区分変更の申出については農政企画課窓口でご相談ください。

3 都市計画区域外における農振除外の運用方針

  1. 目的
    この運用方針は、都市計画区域外における農業振興地域の整備に関する法律(以下「農振法」という。)豊田市の農用地利用計画の変更により農用地区域から除外(以下「農振除外」という。)について、住宅建築(居住用に限る)に係る審査を緩和することにより、定住促進を図り、農業の担い手の確保に資するとともに、もって、本市農業の持続的な振興に寄与することを目的としています。
  2. 運用方針
    都市計画区域外における農業振興について、少子高齢化や人口減少の影響による営農維持が懸念されている中、定住対策として、居住促進地区が設定され、行政計画(「山村地域の振興及び都市との共生に関する基本方針(おいでん・さんそんビジョン)」)上も同地区が位置づけられたことを受け、同地区を含む都市計画区域外においては、定住対策を推進することで農業振興を図るものとし、住宅建築(居住用に限る)に係る農振除外の審査を緩和することで、将来の農地の保全と担い手の確保を図るものとします。
  3. 農振除外審査の緩和内容
    居住促進地区内における住宅建築(居住用に限る)に係る農振除外申請については、農振法第13条第2項第1号に基づく必要性を原則として認めます。

山村地域に向けた定住促進の取組について

4 石野・藤岡・松平地区における農振除外の運用方針

  1. 目的
    この運用方針は、農業振興地域の整備に関する法律(以下「農振法」という。)第13条第2項に基づく農業振興地域整備計画変更(以下「農振除外」という。)について、石野・藤岡・松平地区における住宅建築(分家住宅に限る)に係る審査を緩和することにより、定住促進を図り、農業の担い手の確保に資するとともに、本市農業の持続的な振興に寄与することを目的としています。
  2. 運用方針
    石野・藤岡・松平地区における農業振興について、令和2年6月に実施した農家意向調査の結果、後継者不足や耕作規模の縮小、農地面積の減少に歯止めがかからない状況であることが判明しました。この運用方針は、石野・藤岡・松平地区の分家住宅建築に関する審査基準の緩和をすることで、農家の跡取り流出を抑制し、将来の農地の保全と担い手の確保を図るものとします。
  3. 農振除外審査の緩和内容
    分家住宅建築に係る農振除外申請については、農振法第13条第2項第1号に基づく非代替性を基準を満たした場合に認めます。

5 農振除外の申出について

  • 必ず農政企画課窓口で事前相談のうえ、各関係機関・関係課で必要事項を確認してから提出してください。
  • 事前相談には添付書類一覧表を参考にして資料を持参し、予約の上、窓口にお越しいただくとスムーズに相談していただけます。
  • 農振除外申出前に、事前に開発手続条例の手続が必要な場合があります。

申出受付日

農振除外

2月・5月・8月・11月の月初めの3日間(土曜日、日曜日、祝日を除く)
農振除外の受付から計画変更まで約6か月かかります。
公共性が特に高いと認められる事業に係る施設(電気通信事業法の中継施設・ガス事業法のガバナ等)は随時受付します。

用途区分変更(面積が1ha未満の用途区分変更に限る)

毎月の月初め3日間(土曜日、日曜日、祝日を除く)
用途区分変更の受付から計画変更まで約3か月かかります。

添付書類一覧表

農振除外(農用地区域からの除外)

用途区分の変更(農業用倉庫等の場合)

申出書等様式

農振除外(農用地区域からの除外)

農振除外(都市計画区域外・農用地域からの除外)

農振除外(公共性が特に高いと認められる事業に係る施設の場合)

用途区分の変更(農業用倉庫等の場合)

土地所有地一覧表

土地交渉地一覧表

土地候補地一覧表

農用地利用計画変更申出に関する調査書

(注意)必ず農政企画課を含む担当課においてあらかじめ協議し、結果を記入のうえ提出してください。(調査書の添付のない申出書の申出地は除外できません。)

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業務内容:農業基本施策の企画、農地の保全、地産地食、市民農園、卸売市場等に関すること
〒471-8501 
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