生産緑地の行為制限解除にかかる手続きについて

ページ番号1042385  更新日 2023年9月6日 印刷

生産緑地の行為制限解除を行う際に必要な手続きです。申請前に、窓口や電話でよくご相談ください。

1 生産緑地の行為制限解除とは

生産緑地とは、市街化区域内の農地で、農地として管理していくことが義務付けられた土地のことです(関連ページ 都市計画課「土地利用のルールとまちづくり」参照)。生産緑地の指定から30年が経過する申出基準日以降、生産緑地行為制限解除の手続(買取申出)が可能となります。ただし、指定から30年を経過するまでに「特定生産緑地」に指定された生産緑地は、申出基準日が10年延長され、現在の生産緑地と同様に行為の制限や営農の義務が生じます。(関連ページ 都市計画課「特定生産緑地制度」参照)

やむを得ない事情のため、申出基準日までに生産緑地を行為制限解除する場合には、主たる従事者の死亡または故障のいずれかの要件を満たす必要があります。要件に該当する事由が発生したら、早めに(原則として事由発生後1年以内)手続きをしてください。手続きは「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願」(農業委員会事務局へ提出)と「生産緑地買取申出書」(都市計画課へ提出)の2段階となります。

(備考)申出基準日とは、生産緑地行為制限解除の手続(買取申出)が可能となる日をいいます。申出基準日は生産緑地の指定時期、また、特定生産緑地の指定の有無によって異なります。

  申出基準日
旧豊田地区 特定生産緑地 指定あり 2032年12月4日
特定生産緑地 指定なし 2022年12月4日
旧藤岡地区 2040年4月6日

(備考)「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願」については関連ページ 農業委員会事務局「生産緑地の主たる従事者証明の手続きについて」参照

2 手続きの流れについて

(1)都市計画課へ相談 買取申出事由があるか確認 (2)農業委員会事務局へ「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願」を提出 農業委員会総会で審議・議決 「生産緑地に係る主たる従事者についての証明書」を交付(提出後約1か月) (3)都市計画課へ「生産緑地買取申出書」を提出(随時受付) 市・県へ買い取り希望の照会(約1か月) 「買い取らない旨の通知書」又「買い取る旨の通知書」を郵送 農業委員・JAに買い取りあっせん依頼(約2か月) あっせん不成立の場合、「生産緑地行為制限解除通知書」を申出者に郵送

3 買取申出書の受付について

(1)提出日

随時

(備考)旧豊田地区の生産緑地指定後30年経過を事由とした買取申出は、令和4年12月4日以降の受付となります。

(2)添付書類

以下のとおり

(3)提出先

企画政策部 都市計画課(南庁舎4階)

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〒471-8501
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