農地法第18条第6項の規定による通知書の提出について

ページ番号1025482  更新日 2021年7月29日 印刷

農地法第3条または農業経営基盤強化促進法に基づく農地の貸借契約期間中に、何らかの理由で農地の貸し手と借り手が合意解約をした場合、農地法第18条第6項の規定による通知をする必要があります。

農地法第18条第6項の規定による通知書

農地の賃貸借契約(有償の貸借)を合意解約する場合は、下記の様式、PDF形式かワード形式のどちらかをダウンロードしてお使いください。

農地使用貸借解約届出書

農地の使用貸借契約(無償の貸借)を合意解約する場合は、下記の様式、PDF形式かワード形式のどちらかをダウンロードしてお使いください。

注意事項

  • 受付は随時行っています。
  • 郵送やメールでの受付は行っていません。

参考

農地法第3条による農地の貸借等を行う場合は、以下のページをご覧ください。 

農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定をする場合は、以下のページをご覧ください。

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このページに関するお問合せ

農業委員会事務局
業務内容:農地バンクによる農地の貸借の斡旋、及び農地の利用状況の把握調査、耕作放棄地対策、農家基本台帳の管理、農地としての権利取得又は農地転用の許認可(意見)
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