農業に関する届出・手続き
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農地法第18条第6項の規定による通知書の提出について
農地法第3条または農業経営基盤強化促進法に基づく農地の貸借契約期間中に、何らかの理由で農地の貸し手と借り手が合意解約をした場合、農地法第18条第6項の規定による通知をする必要があります。 -
認定電気通信事業者の行う中継施設等の設置に伴う農地転用の扱いについて
電気事業者が送電用電気工作物等の敷地に供するため、認定電気通信事業者が有線電気通信のための線路、空中線系もしくは中継施設等の敷地に供するために農地を転用する場合には、事業用地取得前に事業計画書の提出が必要です。 -
農地を農地として譲渡(売買)・貸借するとき【農地法第3条許可申請】
農地を農地として売買したり貸借したりする場合は、農地法第3条に基づき申請を行い、許可を受ける必要があります。 -
生産緑地の主たる従事者証明の手続きについて
生産緑地の指定解除を行う際に必要な手続きの一つです。申請前に、窓口や電話でよくご相談ください。 -
生産緑地の行為制限解除にかかる手続きについて
生産緑地の行為制限解除を行う際に必要な手続きです。申請前に、窓口や電話でよくご相談ください。 -
農振除外(農用地区域からの除外)手続き
農業振興地域内の農用地区域において転用の必要が生じたときに必要な手続き -
農地改良届について
農地改良を行うときに必要な手続きについて -
農作物栽培高度化施設(農地法第43条第1項の規定による)届出
農地へ農業ハウスなどを設置するにあたり、その底面を全面コンクリート張りとする場合、農地法第43条の規定により、あらかじめ農業委員会へ届出が必要です。 -
農地の転用【農地法第4条・第5条許可申請(届出)】
農地を農地以外に使用するときに必要な手続きについて -
農地基本台帳の交付申請について
農地基本台帳の説明と農家証明の発行について -
農地を相続した場合は届出が必要です
平成21年12月15日の農地法改正により、相続等によって農地法の許可を受けずに農地を取得した場合に届出が必要となりました。なお、この届出によって権利取得の効力を発生させるものではありませんのでご注意ください。 -
農業委員会への申請等手続きにおける押印の廃止について
豊田市農業委員会で取り扱う申請書等については、令和3年2月1日から押印が廃止されました。 -
農地所有適格法人の報告
農地所有適格法人は、農地法第6条第1項の規定により、毎事業年度終了後3か月以内に、事業の状況等を農業委員会へ報告することが義務付けられています。 -
新規就農者における農地の貸借及び所有権移転の流れについて
豊田市における新規就農者の農地取得及び借入までの流れを下記のフローチャート図にまとめました。農地取得をお考えの方は、必ず農業委員会事務局へ事前相談をお願いいたします。