制度・届出・手続き
- 農業に関する届出・手続き
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農地法の規定による許可された旨の証明書について
農地法第4条・第5条の規定による許可がされたものである旨の証明が必要なときは、以下の様式を提出してください。 -
LINEによる農地転用許可書交付連絡について
農地転用許可書の交付連絡をLINE通知で受け取ることができるようになりました。
ご利用には「豊田市」アカウントの友達登録が必要です。 - 農用地区域内における開発許可に係る指定市の指定について
- 農地転用許可に係る指定市の指定について
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農地転用の工事完了及び工事進捗状況の報告について
農地転用の工事が完了したら、2週間以内に農業振興課に報告してください。 -
農用地区域の確認
農用地区域(農振農用地等)に該当するか否かの確認についての情報です。 -
排水協議
開発行為や建物の建設などの行為により農業用用排水路施設に生活雑排水や浄化槽排水を放流しようとする場合には、農業用用排水路の管理者である地元土地改良区との協議をお願いしています。 -
土地改良事業
農村地域の生活環境の整備や国土の防災保全の役割を担うことを明確にされ、「農業生産基盤の整備」、「農村の生活環境整備」、「農地の保全と管理」といった事業の政策目的に合わせて農業農村整備事業として農業生産基盤整備事業、農村整備事業、農地等保全管理事業が実施されています。