農地の転用【農地法第4条・第5条許可申請(届出)】

ページ番号1003891  更新日 2023年10月4日 印刷

農地を農地以外に使用するときに必要な手続きについて

農地を農地以外にするとき(農地転用)

農地転用とは

農地を住宅等の敷地、駐車場、資材置場等農地以外の目的に土地利用を変更することです。また、仮設事務所や土石採取、残土処分(農地のかさ上げ)等で一時的に利用する場合も農地転用(一時転用)に該当します。
農地転用するときは、あらかじめ許可を受ける必要があります。

なぜ許可が必要なの?

農地は、私たち人間の生存に欠かせない食料の大切な生産基盤です。特に耕作面積が狭いうえに人口が多いわが国は、食料自給率も低く、優良な農地は大切に守っていく必要があります。
農地転用の許可制度は、このようなことを考慮し、転用に際し農業生産のための優良な農地の確保と、農業以外の農地利用を調整し、計画的な土地利用を進めることを目的としています。
ただし、市街化区域内については、将来的に市街化される区域として指定されているため、農地転用の許可申請手続きは、届出制となっています。(詳しくは次項「市街化区域の農地転用について」をご参照ください。)

対象となる農地は?

登記地目が農地であれば耕作されていなくても対象となります。また、登記が農地でなくても、現に耕作されている農地であれば対象となります。

無断転用には厳しい措置が講じられます

許可を受けずに転用した場合や、転用許可の事業計画どおり転用していない場合等には、農地法違反となります。その場合、法律に基づき工事の中止や原状回復の命令がなされる場合があります。また、これに従わない場合には厳しい罰則が課せられます。今後、農地を転用される方は、農業委員会にて正規の手続きをとり、許可を受け、違反のないように心がけましょう。

  • 市街化調整区域内及び都市計画区域外の農地
    許可が必要です。(「市街化調整区域内及び都市計画区域外の農地転用について」をご参照ください。)
  • 市街化区域内の農地
    届出が必要です。(「市街化区域の農地転用について」をご参照ください。)

市街化調整区域内及び都市計画区域外の農地転用について

1 申請者・許可権者

農地法第4条:農地の所有者が自己のために農地を転用する場合

申請者
土地所有者
許可権者
  • 転用面積が4ヘクタール以下…豊田市長
  • 転用面積が4ヘクタールを超える…農林水産大臣との協議を経て豊田市長

農地法第5条:農地を転用すると共に売買等の権利移動をする場合

申請者
売主または貸主(土地所有者)と買主または借主(転用事業者)
許可権者
  • 転用面積が4ヘクタール以下…豊田市長
  • 転用面積が4ヘクタールを超える…農林水産大臣との協議を経て豊田市長

2 申請書・添付書類

添付書類一覧表をよくお読みいただき、3部提出してください。
申請書はA3縦で印刷し、袋とじにしてください。(A3サイズに印刷できない場合は、A4サイズで印刷のうえ、コピー等でA3としてください。)
添付する証明書等は3か月以内に発行されたものを提出してください。
不明な点は農業委員会事務局までお問合せください。

第4条(永久転用) 申請書類ダウンロード

第4条(一時転用) 申請書類ダウンロード

第5条(永久転用) 申請書類ダウンロード

第5条(一時転用) 申請書類ダウンロード

3 許可基準

(1)立地基準

優良農地は可能な限り確保し、市街地に近接した農地や生産力の低い農地から順次転用されるように誘導されるため、申請地の農地区分により、許可の適否の判断がなされます。

(農地区分とは)
農地の連続性や周囲の市街地化の状況などから判断され、優良農地から順番に「農用地区域内にある農地」、「甲種農地」、「第1種農地」、「第2種農地」、「第3種農地」の5種類に分類されるものです。

(2)一般基準

転用目的どおりの確実な利用や、転用事業の必要性や他の法令の許認可等の見込み、資金計画の妥当性等を審査します。また、周辺農地に対して、土砂の流出や農業用排水の機能障害等を与えないかについても審査します。
一時転用の場合は、事業完了後に申請地が農地として利用可能な状態に復旧されるかどうかについても審査されます。
農地の位置や転用事業の内容によって許可基準は異なります。

(備考)審査基準については、関連ページ 農業振興課「農地転用許可に係る指定市の指定について」参照

4 受付日及び許可等が下りるまでの目安

受付日

毎月3日間 「豊田市農業委員会 業務日程」ページをご確認下さい。

許可等が下りるまでの目安
翌月中旬以降

5 まず事前に相談を

農地を転用する場合には農地法や他法令に基づく規制があることをご理解ください。また、許可申請の手続は、複雑な部分もあります。適正で円滑な手続を行うためにも、許可申請の前に必ず農業委員会事務局にご相談ください。

市街化区域の農地転用について

1 届出者

農地法第4条第1項第7号の届出:農地の所有者が自己のために農地を転用する場合

届出者
土地所有者

農地法第5条第1項第6号の届出:農地を転用すると共に売買等の権利移動をする場合

届出者
売主または貸主(土地所有者)と買主または借主(転用事業者)

2 届出書・添付書類

添付書類一覧表をよくお読みいただき、2部提出してください。
届出書はA3縦で印刷し、袋とじにしてください。(A3サイズに印刷できない場合は、A4サイズで印刷のうえ、コピー等でA3としてください。)
添付する証明書等は3か月以内に発行されたものを提出してください。
不明な点は農業委員会事務局までお問合せください。

届出書類ダウンロード

(備考)土地区画整理地区内の場合は、関連ページ「土地区画整理に関する証明書の発行」を参照ください。

3 受付日及び受理書の発行目安

農地法第4条第1項第7号・農地法第5条第1項第6号による届出

受付日
随時
受理書の発行の目安
毎週水曜日を締め日とし、翌水曜日に発行

(備考)ゴールデンウィーク及び年末年始の受理書発行の日程は、一部変更します。詳しくは、「豊田市農業委員会 業務日程」ページをご確認下さい。

工事進捗状況報告・完了報告の提出について

平成24年度からすべての転用事案について「農地転用許可後の完了報告」が必要となりました。(市街化区域は一時転用のみ)完了したら、2週間以内に提出してください。また許可内容によっては「工事進捗状況報告」の提出が必要です。

【提出先】

豊田市 農業振興課(西庁舎7階)
提出様式等については関連ページ 農業振興課「農地転用の工事完了及び工事進捗状況の報告について」参照

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このページに関するお問合せ

農業委員会事務局
業務内容:農地バンクによる農地の貸借の斡旋、及び農地の利用状況の把握調査、耕作放棄地対策、農家基本台帳の管理、農地としての権利取得又は農地転用の許認可(意見)
〒471-8501 
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