地域計画(地域農業経営基盤強化促進計画)について
農業者の高齢化や担い手不足が進む中、概ね10年後を見据え、地域の農業をどのように維持・発展させていくか、地域の農地を誰が利用し、どのようにまとめていくかなどを地域で話合い、地域の農業の将来の姿をまとめた未来の設計図です。
「地域計画」とは
農業者の高齢化や担い手不足が進む中、概ね10年後を見据え、
- 地域の農業をどのように維持・発展させていくか
- 地域の農地を誰が利用し、どのようにまとめていくか
などを地域で話合い、地域の農業の将来の姿をまとめた未来の設計図です。
地域計画に関連する農地の手続
農地の貸し借り
地域計画の策定により、農用地利用集積計画による「利用権設定」は廃止され、原則、中間管理事業による手続となります。
農業振興地域の農用地区域からの除外(農振除外)
農振除外をする場合は、当該農地を地域計画の区域からあらかじめ除外しておく必要があります。農用地利用計画変更申出書の提出時に、地域計画変更申出書を一緒に農政企画課にご提出ください。
(備考)農振除外と地域計画変更の手続きは並行して行うため、基本的に農振除外の手続きの期間に変更はありません。
農地の転用(農振除外を伴わない場合)
農地の転用をする場合は、当該農地を地域計画の区域からあらかじめ除外しておく必要があります。農業委員会等の関係機関に農地転用見込みや関係法令の確認後、地域計画変更申出書を農政企画課へご提出ください。
(備考)農地転用許可の申請前に地域計画の変更の手続が必要です。地域計画の変更には2か月半程度かかります。
地域計画の公表
農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、地域計画案を公表しています。利害関係人は、以下の縦覧期間満了の日までに市町村に意見書を提出することができます。
縦覧期間:令和7年3月7日(金曜日)~21日(金曜日)
高橋地区
1.地域計画及び目標地図
2.協議の場の結果
3.協議の場の開催予定
予定が決まり次第公表します
豊田地区
1.地域計画及び目標地図
2.協議の場の結果
3.協議の場の開催予定
予定が決まり次第公表します
上郷地区
1.地域計画及び目標地図
2.協議の場の結果
3.協議の場の開催予定
予定が決まり次第公表します
高岡地区
1.地域計画及び目標地図
2.協議の場の結果
3.協議の場の開催予定
予定が決まり次第公表します
猿投地区
1.地域計画及び目標地図
2.協議の場の結果
3.協議の場の開催予定
予定が決まり次第公表します
保見地区
1.地域計画及び目標地図
2.協議の場の結果
3.協議の場の開催予定
予定が決まり次第公表します
石野地区
1.地域計画及び目標地図
2.協議の場の結果
3.協議の場の開催予定
予定が決まり次第公表します
松平地区
1.地域計画及び目標地図
2.協議の場の結果
3.協議の場の開催予定
予定が決まり次第公表します
藤岡地区
1.地域計画及び目標地図
2.協議の場の結果
3.協議の場の開催予定
予定が決まり次第公表します
小原地区
1.地域計画及び目標地図
2.協議の場の結果
3.協議の場の開催予定
予定が決まり次第公表します
足助地区
1.地域計画及び目標地図
2.協議の場の結果
3.協議の場の開催予定
予定が決まり次第公表します
下山地区
1.地域計画及び目標地図
2.協議の場の結果
3.協議の場の開催予定
予定が決まり次第公表します
旭地区
1.地域計画及び目標地図
2.協議の場の結果
3.協議の場の開催予定
予定が決まり次第公表します
稲武地区
1.地域計画及び目標地図
2.協議の場の結果
3.協議の場の開催予定
予定が決まり次第公表します
地域計画の変更
地域計画は、一度策定して終わりではなく、地域農業の実態に応じて随時更新し、完成度を高めていくことが重要です。
なお、地域計画の変更は、主に以下の場合が考えられます。
- 計画本文を変更する場合
- 農業を担う者を変更する場合
- 農地を農業目的外に利用する場合
このうち、「3 農地を農業目的外に利用する場合」として、地域計画が策定されている農地について農地転用や農振除外を申し出る場合が該当します。この場合は地域計画を変更する必要がありますので、すみやかに農政企画課に相談してください。
地域計画変更の流れ
- 協議の場での協議(地域の話合い)
- 関係機関への意見聴取
- 地域計画案の公告・縦覧
- 地域計画の策定・公告
申出受付日
2月・5月・8月・11月の月初めの3日間(土曜日、日曜日、祝日を除く)
(備考)地域計画変更の受付から計画変更まで約2か月半かかります。
地域計画変更申出書
営農型太陽光発電施設へ一時転用する場合における協議の場の開催について
地域計画の区域内の農地を営農型太陽光発電施設へ転用する場合は、農地転用許可申請を提出する前に、予め協議の場に諮り、地域計画の達成に支障がないことを確認する必要があります(農地法の許可要件となっています)。その手続きの流れは以下のとおりです。
期間に余裕を持った調整をお願いいたします。
- 協議の場の開催申出予定の1か月までには、事前相談をお願いいたします。
(備考)2月申出予定であれば、12月末まで - 事前相談から農地転用の申請まで、開催方法及び日程調整、事業内容、寄せられた意見及び質問の内容等によりますが、4か月程度かかる可能性もございますので、あらかじめご了承ください。
1、農業委員会事務局での事前相談
- 農地法第5条(又は第4条)の要件を満たす見込みの確認をします。
2、農政企画課での事前相談
- 申出から農地転用申請までの流れを確認します。
3、農政企画課へ協議の場開催の申出
【受付期間】
- 2月、5月、8月、11月の月初3営業日
【提出書類】
- 協議の場開催申出書
- 営農計画書
- 案内図(様式はありません)
- 配置図(様式はありません)
各1部
4、農政企画課で協議の場の開催方法を決定し、ご連絡します。
- 事業内容等の確認及び農業委員会との協議を踏まえ、概ね1か月程度で協議の場の開催方法(対面開催又は書面開催)を決定します。
- 書面開催の場合、提出書類の必要部数をお伝えするので、追加で提出してください。
5、協議の場の開催
【対面開催の場合】
- 農政企画課で日程調整を行い、開催日、開催場所、参加人数をお伝えします。
- 参加者分の提出書類をご持参ください。
- 事業者と耕作者が出席し、経緯、営農計画、事業内容、周辺の営農に支障がないこと等を説明してください。
- 農業委員会事務局より、農地法第4条第6項第4号及び第5号の適合性に係る見解等について、参加者に対し情報提供します。
- 参加者からの質問・意見に回答してください。
- 最終的に問題ないとの結論を得られた場合、協議の場の結果を公表します。
【書面開催の場合】
- 農政企画課より参加者へ書類を発送し、意見及び質問の募集を行います。
- 意見及び質問が無かった場合、協議の場で問題ないとの結論を得たと見なします。
- 意見及び質問があった場合、農政企画課でとりまとめ、事業者及び耕作者へ情報提供しますので、回答をお願いいたします。
- 意見及び質問の内容によっては、対面で協議の場を追加開催する可能性もありますので、ご承知おきください。
- 最終的に問題ないとの結論を得られた場合、協議の場の結果を公表します。
(備考)農地法に関する意見及び質問は、農業委員会事務局で回答します。
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このページに関するお問合せ
産業部 農政企画課
業務内容:農業基本施策の企画、農地の保全、地産地食、市民農園、卸売市場等に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎7階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-34-6640 ファクス番号:0565-33-8149
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