山間地獣医療支援補助金について~家畜診療される獣医のみなさまへ~
診療効率の悪い山間地において畜産業に欠かせない獣医療体制を維持するため、山間地(旧合併町村部)の肉用牛農家に診療、繁殖管理等のため往診する家畜診療所を支援します。
制度概要
(1)補助対象事業者
家畜診療所開設者
(2)補助額
ア 山間地の対象農家への往診 1回 7,000円
イ 同日に地区を超える対象農家への往診 1回 4,000円
ウ 山間地に所在地のある家畜診療所が行う異なる地区の対象農家への往診 1回 4,000円
(備考)対象農家 山間地(足助地区、旭地区、稲武地区、小原地区、下山地区、藤岡地区)に所在する肉用牛農家
(3)対象の往診目的
ア 診療行為(共済対象)
イ 繁殖管理(人工授精等)
ウ ワクチン接種
エ 畜産業に必要なその他の診療行為
(4)手続き方法
ア 往診計画承認申請書(様式第1号)を必要書類とともに豊田市農業振興課に提出し、承認を得る。(年度に1回)
イ 対象農家への往診について、日報等(任意様式)に記録する。(往診計画承認後の往診が補助対象)
ウ 四半期ごとに取りまとめ表(様式第6号)を作成し、日報等の写しとともに、交付申請兼実績報告書(様式第5号)を豊田市農業振興課に提出する。
エ 内容が適切であれば、交付決定兼額の確定通知が交付される。
オ 請求書を市に提出し、補助金が支払われる。
(5)交付申請書兼実績報告書の提出期限
往診月 |
締切 |
|
---|---|---|
第1四半期 |
4~6月 |
7月10日 |
第2四半期 |
7~9月 |
10月10日 |
第3四半期 |
10~12月 |
翌1月10日 |
第4四半期 |
1~3月 |
3月31日 |
Q&A
(1)「地区を超える移動」とはどういう場合ですか。
→1件目に下山地区の農家へ往診し、次に足助地区の農家へ往診した、というように、旧町村ごとに地区として、その移動がある場合をいいます。この場合、下山地区の農家の往診7,000円、足助地区の農家の往診4,000円、計11,000円と計算します。さらに同日3件目に、同じ足助地区の農家への往診が入っても、補助金は交付されません。
(2)家畜人工授精師が、人工授精のために往診した場合は対象ですか。
→家畜人工授精師の繁殖管理については、対象です。ただし、あらかじめ往診計画に記載された家畜人工授精師に限ります。
(3)農業共済の扱いはどうなりますか。
→共済の手続きは別途とっていただければ結構です。(重複不可ではありません)
様式・交付要綱
様式(ワード)
- 様式1 往診計画承認申請書 (Word 20.1KB)
- 様式2 役員名簿 (Word 16.6KB)
- 様式4 往診計画変更届 (Word 19.8KB)
- 様式5 交付申請兼実績報告書 (Word 19.2KB)
- 様式6 取りまとめ表 (Word 20.8KB)
様式(エクセル)
交付要綱
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このページに関するお問合せ
産業部 農業振興課
業務内容:農畜産業・水産業の振興、農作物被害の防止、農作物栽培技術研修等に関すること
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