中山間地域等直接支払制度について

ページ番号1003910  更新日 2024年9月30日 印刷

中山間地域の傾斜地の農地に関する交付金支払制度

山間部(中山間地域)の農地は、農産物の生産だけでなく、水源かん養、洪水防止、土砂崩壊防止や、のどかな農村風景の保全による人々へ癒しの場の提供など、多くの役割(=多面的機能)を担っています。しかし自然的・経済的条件が元々厳しい上、近年、後継者不足、高齢化や獣害による耕作意欲の低下からの耕作放棄地の増加によりその機能が低下し、国民全体にとって大きな経済的損失が生じることが懸念されています。
このため全国の中山間地域で平成12年度から「中山間地域等直接支払制度」が始まりました。この制度は、適正な農業生産活動を通じて、耕作放棄地の発生を防止し、中山間地域の農地が持つ多面的機能の維持向上を図る活動に対し、交付金を支払うものです。

制度の概要

1 実施期間

制度の見直しは、5年間毎に行われ、令和2年度から令和6年度まで、第5期対策として実施します。

2 交付金の対象となる農地

通常地域(国が定めた地域):藤岡地区、小原地区、足助地区、旭地区、下山地区、稲武地区
特認地域(県が認定した地域):石野地区、松平地区
上記地域の農業振興地域内の農用地で、基準以上の傾斜がある1ヘクタール以上のまとまりのある農地が対象となります。

3 対象者

集落協定または個別協定を締結し、5年間以上継続して農業生産活動等を行う農業者などが対象者となります。

4 交付金の単価

単価には「基礎単価(8割)」と「体制整備単価(10割)」があります。「体制整備単価」は、農用地等保全体制の整備に加え、集落戦略を作成する集落に交付されます。

単価表
地目 区分 傾斜 基礎単価 体制整備単価
急傾斜 20分の1以上 10アールあたり16,800円 10アールあたり21,000円
緩傾斜 100分の1以上20分の1未満 10アールあたり6,400円 10アールあたり8,000円
急傾斜 15度以上 10アールあたり9,200円 10アールあたり11,500円
緩傾斜 8度以上15度未満 10アールあたり2,800円 10アールあたり3,500円

この交付金の財源は、国、県、市で分担しています。

5 対象となる行為

  1. 耕作放棄を防止する活動
  2. 農業用水路、農道等の管理活動
  3. 多面的機能を増進する活動
  4. 将来に向けた農業生産活動の体制整備に向けた取組

6 第5期対策の関係書類

協定書

承諾書

交付申請書関係様式

執行関係様式

収支報告書

7 豊田市中山間地域等直接支払交付金交付要綱

交付要綱

8 2022年度の豊田市の実施状況

2022年度は、藤岡地区・小原地区・足助地区・旭地区・下山地区・稲武地区の通常地域で121の協定が、石野地区・松平地区の特認地域で23の協定が締結されています。
これらの集落では協定に基づき、水路・農道等の維持管理、多面的機能増進活動、耕作放棄地の防止活動などが行われ、交付金が活動の経費として使われています。

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