農地法第52条に基づく賃借料情報の提供

ページ番号1003893  更新日 2023年7月7日 印刷

農地法第52条(第五十二条 農業委員会は、農地の農業上の利用の増進及び農地の利用関係の調整に資するため、農地の保有及び利用の状況、借賃等の動向その他の農地に関する情報の収集、整理、分析及び提供を行うものとする。)に基づき、豊田市内の農地の貸借について、賃借料を公開します。

令和4年度 農地法第52条に基づく賃借料情報

利用形態:水田(10アールあたり)
  データの数 平均値 最大値 最大値
95 10,477 40,500 1,500
稲武 48 7,170 14,000 1,000
猿投 752 6,984 47,500 1,000
下山 180 11,022 28,000 1,000
高岡 6,311 9,567 50,000 1,000
高橋 470 10,036 35,000 1,000
小原 246 14,853 74,065 1,660
松平 48 9,342 20,000 1,000
上郷 4,095 10,999 56,899 1,580
石野 14 9,645 20,000 2,333
足助 65 12,382 28,000 1,000
藤岡 50 11,505 45,000 3,000
保見 401 6,663 55,500 1,534
豊田 1,675 10,223 53,000 2,000
総計 14,450 9,974 74,065 1,000

(注意1)現物または現物相当額からの換算
 賃借人が中甲・若竹・桝塚会・逢妻の場合は法人ごとの平均値から換算し、それ以外の場合はJAあいち豊田の出荷契約米生産者仮渡価格(平地については令和4年度コシヒカリ1等60キログラム(現物)=60キログラム相当額=11,000円、中山間地域については令和4年度ミネアサヒ1等60キログラム(現物)=60キログラム相当額=14,000円)から換算した。
(注意2)利用形態については水田。ただし一部について現在の利用形態は不明。

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農業委員会事務局
業務内容:農地バンクによる農地の貸借の斡旋、及び農地の利用状況の把握調査、耕作放棄地対策、農家基本台帳の管理、農地としての権利取得又は農地転用の許認可(意見)
〒471-8501 
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎7階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
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