農地法第52条に基づく賃借料情報の提供

ページ番号1003893  更新日 2025年2月26日 印刷

農地法第52条(第五十二条 農業委員会は、農地の農業上の利用の増進及び農地の利用関係の調整に資するため、農地の保有及び利用の状況、借賃等の動向その他の農地に関する情報の収集、整理、分析及び提供を行うものとする。)に基づき、豊田市内の農地の貸借について、賃借料を公開します。

令和5年度 農地法第52条に基づく賃借料情報

利用形態:水田(10アールあたり)
  データの数 平均値(円) 最大値(円) 最小値(円)
99 20,415 108,000 460

稲武

52 6,973 14,285 1,000
猿投 720 7,228 120,000 1,000
下山 157 10,463 27,600 230
高岡 6,398 12,035 115,473 1,000
高橋 525 11,412 35,000 1,000
小原 213 9,738 74,065 1,660
松平 44 9,007 20,000 1,100
上郷 4,207 12,103 122,000 1,580
石野 16 10,000 20,000 2,300
足助 63 9,771 27,600 1,000
藤岡 61 21,341 600,000 1,400
保見 280 6,565 55,500 1,534
豊田 1,706 11,226 30,000 1,793
総計 14,541 11,600 600,000 230

(注意1)現物または現物相当額からの換算
 賃借人が中甲・若竹・桝塚会・逢妻の場合は法人ごとの平均値から換算し、それ以外の場合はJAあいち豊田の出荷契約米生産者仮渡価格(平地については令和5年度コシヒカリ1等60キログラム(現物)=60キログラム相当額=12,200円、中山間地域については令和5年度ミネアサヒ1等60キログラム(現物)=60キログラム相当額=13,800円)から換算した。
(注意2)利用形態については水田。ただし一部について現在の利用形態は不明。

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業務内容:農地バンクによる農地の貸借の斡旋、及び農地の利用状況の把握調査、耕作放棄地対策、農家基本台帳の管理、農地としての権利取得又は農地転用の許認可(意見)
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