農地法第52条に基づく賃借料情報の提供
農地法第52条(第五十二条 農業委員会は、農地の農業上の利用の増進及び農地の利用関係の調整に資するため、農地の保有及び利用の状況、借賃等の動向その他の農地に関する情報の収集、整理、分析及び提供を行うものとする。)に基づき、豊田市内の農地の貸借について、賃借料を公開します。
令和4年度 農地法第52条に基づく賃借料情報
データの数 | 平均値 | 最大値 | 最小値 | |
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旭 | 95 | 10,477 | 40,500 | 1,500 |
稲武 | 48 | 7,170 | 14,000 | 1,000 |
猿投 | 752 | 6,984 | 47,500 | 1,000 |
下山 | 180 | 11,022 | 28,000 | 1,000 |
高岡 | 6,311 | 9,567 | 50,000 | 1,000 |
高橋 | 470 | 10,036 | 35,000 | 1,000 |
小原 | 246 | 14,853 | 74,065 | 1,660 |
松平 | 48 | 9,342 | 20,000 | 1,000 |
上郷 | 4,095 | 10,999 | 56,899 | 1,580 |
石野 | 14 | 9,645 | 20,000 | 2,333 |
足助 | 65 | 12,382 | 28,000 | 1,000 |
藤岡 | 50 | 11,505 | 45,000 | 3,000 |
保見 | 401 | 6,663 | 55,500 | 1,534 |
豊田 | 1,675 | 10,223 | 53,000 | 2,000 |
総計 | 14,450 | 9,974 | 74,065 | 1,000 |
(注意1)現物または現物相当額からの換算
賃借人が中甲・若竹・桝塚会・逢妻の場合は法人ごとの平均値から換算し、それ以外の場合はJAあいち豊田の出荷契約米生産者仮渡価格(平地については令和4年度コシヒカリ1等60キログラム(現物)=60キログラム相当額=11,000円、中山間地域については令和4年度ミネアサヒ1等60キログラム(現物)=60キログラム相当額=14,000円)から換算した。
(注意2)利用形態については水田。ただし一部について現在の利用形態は不明。
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