農地法第52条に基づく賃借料情報の提供

ページ番号1003893  更新日 2025年10月6日 印刷

農地法第52条(第五十二条 農業委員会は、農地の農業上の利用の増進及び農地の利用関係の調整に資するため、農地の保有及び利用の状況、借賃等の動向その他の農地に関する情報の収集、整理、分析及び提供を行うものとする。)に基づき、豊田市内の農地の貸借について、賃借料を公開します。

令和6年度 農地法第52条に基づく賃借料情報

利用形態:水田(10アールあたり)
  地区 データの個数 平均賃借料
中山間地 74 15,584
稲武 66 9,112
下山 116 14,117
小原 164 10,136
足助 52 11,779
松平 33 13,366
藤岡 64 11,358
石野 16 8,830
平坦部 猿投 644 7,667
高岡 5100 13,695
高橋 442 13,868
上郷 3392 18,000
保見 260 5,610
豊田 1370 13,923

注意1 賃借料は、賃借料が金額で設定されている場合はその金額、現物相当額で設定されている場合はJAあいち豊田の出荷契約米生産者仮渡価格から算出した。
平坦部 令和6年度コシヒカリ1等60キログラム相当額18,000円
中山間地 令和6年度ミネアサヒ1等60キログラム相当額19,400円
注意2 賃借料0円(使用貸借)は除き、地区別で上下10%を除き平均を算出した。
注意3 水田をサンプルとした。ただし一部については利用形態不明。

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農業委員会事務局
業務内容:農地バンクによる農地の貸借の斡旋、及び農地の利用状況の把握調査、耕作放棄地対策、農家基本台帳の管理、農地としての権利取得又は農地転用の許認可(意見)
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