農地法第52条に基づく賃借料情報の提供

ページ番号1003893  更新日 2026年3月19日 印刷

農地法第52条(第五十二条 農業委員会は、農地の農業上の利用の増進及び農地の利用関係の調整に資するため、農地の保有及び利用の状況、借賃等の動向その他の農地に関する情報の収集、整理、分析及び提供を行うものとする。)に基づき、豊田市内の農地の貸借について、賃借料を公開します。

令和7年度 農地法第52条に基づく賃借料情報

利用形態:水田(10アールあたり)
  地区 データの個数 平均賃借料(円)
中山間地 69 20,399
稲武 57 9,626
下山 94 18,377
小原 162 15,081
足助 46 15,505
松平 21 9,194
藤岡 54 13,947
石野 17 9,348
平坦部 猿投 599 8,069
高岡 5089 19,803
高橋 433 20,025
上郷 3394 27,369
保見 230 5,450
豊田 1358 19,745

注意1 賃借料は、賃借料が金額で設定されている場合はその金額、現物相当額で設定されている場合はJAあいち豊田の出荷契約米生産者仮渡価格から算出した。
平坦部 令和7年度コシヒカリ1等60キログラム相当額28,500円
中山間地 令和7年度ミネアサヒ1等60キログラム相当額29,700円
注意2 賃借料0円(使用貸借)は除き、地区別で上下10%を除き平均を算出した。
注意3 水田をサンプルとした。ただし一部については利用形態不明。

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問合せ

農業委員会事務局
業務内容:農地バンクによる農地の貸借の斡旋、及び農地の利用状況の把握調査、耕作放棄地対策、農家基本台帳の管理、農地としての権利取得又は農地転用の許認可(意見)
〒471-8501 
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎7階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6639 ファクス番号:0565-33-8149
お問合せは専用フォームをご利用ください。