制度・届出・手続き
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令和7年度 豊田農業振興地域整備計画全体見直しについて
令和7年度に豊田農業振興地域整備計画の全体見直しを行います。 -
農地法の規定による許可された旨の証明書について
農地法第4条・第5条の規定による許可がされたものである旨の証明が必要なときは、以下の様式を提出してください。 -
LINEによる農地転用許可書交付連絡について
農地転用許可書の交付連絡をLINE通知で受け取ることができるようになりました。
ご利用には「豊田市」アカウントの友達登録が必要です。 - 農用地区域内における開発許可に係る指定市の指定について
- 農地転用許可に係る指定市の指定について
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生産緑地の主たる従事者証明の手続きについて
生産緑地の指定解除を行う際に必要な手続きの一つです。申請前に、窓口や電話でよくご相談ください。 -
生産緑地の行為制限解除にかかる手続きについて
生産緑地の行為制限解除を行う際に必要な手続きです。申請前に、窓口や電話でよくご相談ください。 -
農作物栽培高度化施設(農地法第43条第1項の規定による)届出
農地へ農業ハウスなどを設置するにあたり、その底面を全面コンクリート張りとする場合、農地法第43条の規定により、あらかじめ農業委員会へ届出が必要です。 -
農地法第18条第6項の規定による通知書の提出について
農地法第3条または農業経営基盤強化促進法に基づく農地の貸借契約期間中に、何らかの理由で農地の貸し手と借り手が合意解約をした場合、農地法第18条第6項の規定による通知をする必要があります。 -
認定電気通信事業者の行う中継施設等の設置に伴う農地転用の扱いについて
電気事業者が送電用電気工作物等の敷地に供するため、認定電気通信事業者が有線電気通信のための線路、空中線系もしくは中継施設等の敷地に供するために農地を転用する場合には、事業用地取得前に事業計画書の提出が必要です。 -
農振除外(農用地区域からの除外)手続き
農業振興地域内の農用地区域において転用の必要が生じたときに必要な手続き - 農地を農地として譲渡(売買)・貸借するとき【農地法第3条許可申請】
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農地の転用【農地法第4条・第5条許可申請(届出)】
農地を農地以外に使用するときに必要な手続きについて -
農地改良届について
農地改良を行うときに必要な手続きについて -
農地転用の工事完了及び工事進捗状況の報告について
農地転用の工事が完了したら、2週間以内に農業振興課に報告してください。 -
農用地区域の確認
農用地区域(農振農用地等)に該当するか否かの確認についての情報です。 -
農地法第52条に基づく賃借料情報の提供
農地法第52条(第五十二条 農業委員会は、農地の農業上の利用の増進及び農地の利用関係の調整に資するため、農地の保有及び利用の状況、借賃等の動向その他の農地に関する情報の収集、整理、分析及び提供を行うものとする。)に基づき、豊田市内の農地の貸借について、賃借料を公開します。 -
排水協議
開発行為や建物の建設などの行為により農業用用排水路施設に生活雑排水や浄化槽排水を放流しようとする場合には、農業用用排水路の管理者である地元土地改良区との協議をお願いしています。 -
土地改良事業
農村地域の生活環境の整備や国土の防災保全の役割を担うことを明確にされ、「農業生産基盤の整備」、「農村の生活環境整備」、「農地の保全と管理」といった事業の政策目的に合わせて農業農村整備事業として農業生産基盤整備事業、農村整備事業、農地等保全管理事業が実施されています。 -
農地を相続した場合は届出が必要です
平成21年12月15日の農地法改正により、相続等によって農地法の許可を受けずに農地を取得した場合に届出が必要となりました。なお、この届出によって権利取得の効力を発生させるものではありませんのでご注意ください。 -
農地基本台帳の交付申請について
農地基本台帳の説明と農家証明の発行について - 農業委員会の目標及び達成に向けた活動の点検・評価及び活動計画