農地法の規定による許可された旨の証明書について

ページ番号1058884  更新日 2024年4月25日 印刷

農地法第4条・第5条の規定による許可がされたものである旨の証明が必要なときは、以下の様式を提出してください。

申請者以外(相続人等)からの願い出の場合は、申請者と願出者との関係性を確認できる書類(申請地の全部事項証明書等)の添付が必要です。
なお、許可処分時から5年を超えたものは証明できないことがあるため、提出前に電話等でお問い合わせください。
願い出から証明書の発行までは7営業日ほど要します。

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