農地所有適格法人の報告

ページ番号1071850  更新日 2025年11月21日 印刷

農地所有適格法人は、農地法第6条第1項の規定により、毎事業年度終了後3か月以内に、事業の状況等を農業委員会へ報告することが義務付けられています。

1 提出書類

農地所有適格法人報告書
定款の写し
組合員名簿または株主名簿の写し
決算資料(貸借対照表および損益計算書)

2 提出期限

事業年度終了後3か月以内

3 提出方法

窓口での提出のほか、郵送でも提出できます。
提出された報告書の内容確認が必要となる場合がありますので、報告書には必ず連絡先を明記のうえ、農業委員会事務局までご提出ください。

4 報告書ダウンロード

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このページに関するお問合せ

農業委員会事務局
業務内容:農地バンクによる農地の貸借の斡旋、及び農地の利用状況の把握調査、耕作放棄地対策、農家基本台帳の管理、農地としての権利取得又は農地転用の許認可(意見)
〒471-8501 
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎7階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6639 ファクス番号:0565-33-8149
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