農地を相続した場合は届出が必要です

ページ番号1003896  更新日 2023年8月30日 印刷

平成21年12月15日の農地法改正により、相続等によって農地法の許可を受けずに農地を取得した場合に届出が必要となりました。なお、この届出によって権利取得の効力を発生させるものではありませんのでご注意ください。

対象となる相続
平成21年12月16日以降にお亡くなりになった方の相続
届出の部数
1部(添付書類は不要です)
(注意)受付印が押された届出書の写しを希望される方は2部必要

農地法第3条の3届出書ダウンロード

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農業委員会事務局
業務内容:農地バンクによる農地の貸借の斡旋、及び農地の利用状況の把握調査、耕作放棄地対策、農家基本台帳の管理、農地としての権利取得又は農地転用の許認可(意見)
〒471-8501 
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