生産緑地の主たる従事者証明の手続きについて

ページ番号1042339  更新日 2023年9月29日 印刷

生産緑地の指定解除を行う際に必要な手続きの一つです。申請前に、窓口や電話でよくご相談ください。

手続きについて

生産緑地の指定解除を行うために、当該生産緑地の主たる従事者の死亡または故障の要件が必要です。農業委員会事務局では、当該生産緑地の主たる従事者が誰であるか判別する「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明」事務を行っています。手続きについては以下のとおりです。

(1)受付日

毎月月初めの3日間(土曜日、日曜日、祝日除く)
関連ページ「豊田市農業委員会 業務日程(A案件の日程)」のとおり

(2)期間

受付後約1か月

(3)必要書類(正・副2部提出してください)

(4)提出先

豊田市 農業委員会事務局(西庁舎7階)
主たる従事者証明後の手続きについては関連ページ 都市計画課「生産緑地の行為制限解除にかかる手続きについて」参照

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農業委員会事務局
業務内容:農地バンクによる農地の貸借の斡旋、及び農地の利用状況の把握調査、耕作放棄地対策、農家基本台帳の管理、農地としての権利取得又は農地転用の許認可(意見)
〒471-8501 
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎7階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
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