営農型太陽光発電設備の下部の農地に係る報告について

ページ番号1071523  更新日 2025年12月1日 印刷

営農型太陽光発電設備の下部の農地に係る報告の案内です。

営農型太陽光発電設備の支柱部分について農地法第4条第1項または第5条第1項の一時転用許可を受けた者は、毎年の状況を翌年2月末日までに報告する必要があります。以下の外部リンクからあいち電子申請・届出システムを利用して報告してください。なお、交付された許可書に添付の報告様式での報告も可能です。その際は、各様式に記載されている留意事項や記載要領等をよく確認した上で記入してください。

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