営農型太陽光発電設備の下部の農地に係る報告について
営農型太陽光発電設備の下部の農地に係る報告の案内です。
営農型太陽光発電設備の支柱部分について農地法第4条第1項または第5条第1項の一時転用許可を受けた者は、毎年の状況を翌年2月末日までに報告する必要があります。以下の外部リンクからあいち電子申請・届出システムを利用して報告してください。なお、交付された許可書に添付の報告様式での報告も可能です。その際は、各様式に記載されている留意事項や記載要領等をよく確認した上で記入してください。
- 営農型太陽光発電設備の下部の農地における農産物の状況報告書(令和6年3月31日以前に許可申請をした方) (外部リンク)

- 営農型太陽光発電設備の下部の農地において生産された農作物に係る栽培実績書(令和6年4月1日以降に許可申請をした方) (外部リンク)

- 営農型太陽光発電設備の下部の農地において生産された農作物に係る収支報告書(令和6年4月1日以降に許可申請をした方) (外部リンク)

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産業部 農業振興課
業務内容:農畜産業・水産業の振興、農作物被害の防止、農作物栽培技術研修等に関すること
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