農地改良届について

ページ番号1052090  更新日 2023年9月29日 印刷

農地改良を行うときに必要な手続きについて

1 農地改良とは

農地改良とは、農地の生産力増強のため行われるもので、農地に従前の耕作土と同等以上の耕作に適する土(廃棄物の処理及び清掃に関する法律〔昭和45年法律第137号〕第2条第1項に規定する廃棄物を除く)を用いて、埋立て、盛土又は土壌を掘削する行為をいいます。

2 農地改良の要件

農地改良届を提出する場合、次に掲げるすべての要件を満たすものとします。なお、1つでも要件を満たさない場合や事業者による残土処分の場合、農地法第4条第1項又は同法第5条第1項の許可申請又は届出を行ってください。

(1)埋立て又は盛土の高さは、原則、乗入れ道路又は水路の高さまでであること。ただし、農地として耕作するためにそれ以上の埋立て又は盛土の高さが必要であると判断される場合については、この限りではない。
(2)土壌の掘削の深さは原則60センチメートル以内であること。ただし、農地として耕作するためにそれ以上の掘削の深さが必要であると判断される場合については、この限りではない。
(3)土地所有者又は耕作者の意志により行うものであること。
(4)耕作に支障のない時期で3か月以内に工事が完了すること。
(5)「豊田市開発事業に係る手続等に関する条例」の手続きが必要な場合は、その手続きが終了していること。
(6)他法令の許認可等を要しないものであること。

3 まず事前にご相談を

円滑に手続を進めるため、必ず届出前に農業委員会事務局にご相談ください。

4 届出書類ダウンロード

添付書類一覧表をよくお読みいただき、2部提出してください。
申請書はA3縦で印刷し、袋とじにしてください。(添付する証明書等は3か月以内に発行されたものを提出してください。)不明な点は農業委員会事務局までお問合せください。

1.届出書類

5 受理書受領後について

1.工事期間中

農地改良を施工する農地は、工事施工者が境界を明示して、工事完了まで受理書とともに交付する農地改良届済標識(様式第4号)を設置してください。

2.工事終了後

工事が完了した場合には、受理書とともに交付する工事完了報告書(様式第5号)を工事完了後1か月以内に写真を添付して提出してください。

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このページに関するお問合せ

農業委員会事務局
業務内容:農地バンクによる農地の貸借の斡旋、及び農地の利用状況の把握調査、耕作放棄地対策、農家基本台帳の管理、農地としての権利取得又は農地転用の許認可(意見)
〒471-8501 
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