農作物栽培高度化施設(農地法第43条第1項の規定による)届出

ページ番号1031516  更新日 2023年9月29日 印刷

農地へ農業ハウスなどを設置するにあたり、その底面を全面コンクリート張りとする場合、農地法第43条の規定により、あらかじめ農業委員会へ届出が必要です。

一定の基準を満たし、専ら農作物の栽培の用に供されるものと判断された場合、農地とみなされ、農地転用には該当しません。
なお、他人の農地を購入または、借りてそこに農作物栽培高度化施設を設置する場合は、届出とあわせて農地法3条の許可申請、利用権設定等が必要となります。

関係書類ダウンロード

PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問合せ

農業委員会事務局
業務内容:農地バンクによる農地の貸借の斡旋、及び農地の利用状況の把握調査、耕作放棄地対策、農家基本台帳の管理、農地としての権利取得又は農地転用の許認可(意見)
〒471-8501 
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎7階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6639 ファクス番号:0565-33-8149
お問合せは専用フォームをご利用ください。