農作物栽培高度化施設(農地法第43条第1項の規定による)届出
農地へ農業ハウスなどを設置するにあたり、その底面を全面コンクリート張りとする場合、農地法第43条の規定により、あらかじめ農業委員会へ届出が必要です。
一定の基準を満たし、専ら農作物の栽培の用に供されるものと判断された場合、農地とみなされ、農地転用には該当しません。
なお、他人の農地を購入または、借りてそこに農作物栽培高度化施設を設置する場合は、届出とあわせて農地法3条の許可申請、利用権設定等が必要となります。
関係書類ダウンロード
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添付書類一覧表 (PDF 439.9KB)
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届出書(様式第1号) (Word 17.9KB)
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営農に関する計画(様式第2号) (Word 18.5KB)
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同意書(様式第3号) (Word 15.3KB)
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委任状 (Word 24.0KB)
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