農用地区域内における開発許可に係る指定市の指定について

ページ番号1046556  更新日 2022年8月24日 印刷

1 指定市の指定

指定市とは

農林水産大臣から指定を受け、愛知県に代わり豊田市が農業振興地域の整備に関する法律(農振法)に基づく開発許可を行うものです。豊田市は令和3年7月15日付で指定市に指定され、令和4年1月1日から事務を開始しています。

2 農用地区域内における開発許可について

(1)制度の概要

農用地区域内において開発行為をしようとする者は、都道府県知事(指定市町村の長)の許可を受けなければならない。

開発許可が不要とされている主な場合

  • 農地法の転用許可を受けて行う開発行為の場合
  • 土地改良法に基づく土地改良事業の施行として行う場合
  • 農用地利用計画変更申出をする場合

開発行為の範囲

宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の採掘、切土、掘削、盛土等により土地の形状を変更する行為又は建築物及びその他の工作物の新築、改築、増築等

(2)事務処理要領(令和4年1月1日運用開始)

(3)申請書等様式について

3 農地転用許可について

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