開発事業の実施に当たり、あらかじめ必要な手続

ページ番号1018780  更新日 2024年3月21日 印刷

一定規模以上の開発行為や建築行為、土地の区画形質の変更等に対して、住民周知や市長との協議、工事における措置基準を確認する承認申請等の手続を義務付けています。

対象となる開発事業

6条

対象行為

1号

都市計画法の許可が必要な開発行為で、道路、公園等の公共施設の整備を伴うもの

2号

第1種特定工作物の建設及び廃棄物処理施設の設置

3号

市街化区域以外における土地の区画形質の変更で、面積が1haを超えるもの

4号

都市計画法の開発許可、建築許可が必要な行為のうち、事業区域の面積が500平方メートル以上のもの
(備考)自己用住宅は対象外

5号

建築物の高さが15メートルを超え、かつ延べ面積が2,000平方メートル以上の建築物の建築

6号

長屋又は共同住宅であって、戸数が25戸以上であるものの建築

7号

病院、ホテル等不特定かつ多数の者を収容することを目的とする建築物の建築

8号

土地の区画形質の変更で、事業区域の面積が1,000平方メートル以上のもの
(例:土砂等の採取行為、農地や山林を資材置場や駐車場にする事業、山林を伐採し太陽光発電施設を設置する事業)

条例第6条第5号、第6号に該当する建築物の建築にあっては、豊田市中高層建築物等建設事業指導基準を順守してください。 

条例手続フロー

「豊田市開発事業に係る手続等に関する条例」様式集及び様式記載例

以下の様式には、「各様式に添付する図書」に掲げる図書を「添付図書一覧」の明示すべき事項を記載し、添付してください。

条例本文及び施行規則

よくあるご質問

運用の手引

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このページに関するお問合せ

都市整備部 開発調整課
業務内容:都市計画法開発許可制度、開発手続条例、宅地造成等規制法などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎4階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
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