被相続人居住用家屋等確認書の発行(令和5年12月31日までの譲渡)

ページ番号1022346  更新日 2024年1月30日 印刷

空き家の発生を抑制するための譲渡所得3,000万円(令和6年1月1日以降の譲渡については、相続人が3人以上の場合2000万円)特別控除を受けるために必要な「被相続人居住用家屋等確認書」の発行について掲載しています。

空き家の発生を抑制するための特例措置について

この特例措置は、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取り壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する制度です。

被相続人居住用家屋等確認書について

本特例を受けるためには確定申告の際に、「被相続人居住用家屋等確認書」等の書類を提出する必要があります。本確認書の発行は当該家屋の所在市町村で行いますので、発行を希望される方は申請書を記載の上、必要な書類を添付して定住促進課に提出してください。

(備考)本制度の詳細や特例措置を受ける要件等に関しては、国土交通省ホームページをご確認いただくか、最寄りの税務署までお問い合わせください。

申請に必要な書類

相続した家屋及びその敷地等の譲渡の場合

  1. 被相続人居住用家屋等確認書(「様式1-1」及び「被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表」)
  2. 被相続人の除票住民票の写し
  3. 当該家屋の譲渡時の相続人の住民票の写し(相続人全員分、相続開始の直前から譲渡時までの住所がわかるもの)
  4. 当該家屋又はその敷地等の売買契約書の写し等
  5. 以下の書類のいずれか
    • 電気又はガスの閉栓証明書
    • 当該家屋の相続人と媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面の写し(宅地建物取引業者による広告が行われたものに限る。)
    • 所在市区町村が、当該家屋又はその敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていることを容易に認めることができるような書類

相続した家屋の取壊し後の敷地等の譲渡の場合

  1. 被相続人居住用家屋等確認書(「様式1-2」及び「被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表」)
  2. 被相続人の除票住民票の写し
  3. 当該敷地等の譲渡時の相続人の住民票の写し(相続人全員分、相続開始の直前から譲渡時までの住所がわかるもの)
  4. 当該敷地等の売買契約書の写し等
  5. 当該家屋の閉鎖事項証明書
  6. 以下の書類のいずれか
    • 電気又はガスの閉栓証明書
    • 当該家屋の相続人と媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面の写し(宅地建物取引業者による広告が行われたものに限る。)
    • 所在市区町村が、当該家屋又はその敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていることを容易に認めることができるような書類
  7. 当該家屋の取り壊し又は滅失の時から譲渡の時までの敷地等の使用状況が分かる写真

被相続人が老人ホーム等に入所していた場合(平成31年(2019年)4月1日以降の譲渡が対象です。)

上記書類の他、以下の書類を添付してください。

  1. 要介護・要支援認定等を受けていたことを証する書類
  2. 施設入所時の契約書の写し等、施設の名称・所在地・種類が確認できる書類
    (施設の種類が、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、サービス付き高齢者向け住宅、障がい者支援施設、共同生活援助を行う住居のいずれかであること。)
  3. 相続開始の直前まで、被相続人が当該家屋を一定使用し、かつ、事業の用、貸付けの用又は被相続人以外の居住の用に供されていないことを証する書類
    (電気、ガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類、老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録等)

申請書の様式

相続した家屋及びその敷地等の譲渡の場合

相続した家屋の取壊し後の敷地等の譲渡の場合

(備考)申請書の様式は、国土交通省ホームページでもダウンロードすることができます。

提出部数

2部(1部はコピー可)

提出先

市役所 都市整備部 定住促進課(豊田市役所西庁舎4階)
電話番号:0565-34-6728 ファクス番号:0565-34-6764

注意事項

  • 本確認書の発行に手数料はかかりません。
  • 申請から発行まで2週間程度かかります。また、確定申告時期前は混雑が予想されますので、日程に余裕をもってご申請いただくようお願いします。
  • 申請内容や添付書類に関するヒアリングを必要とする場合があります。

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このページに関するお問合せ

都市整備部 定住促進課
業務内容:定住施策に関すること、市営住宅に関すること
〒471-8501 
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎4階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6728 ファクス番号:0565-34-6764
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