被相続人居住用家屋等確認書の発行(令和6年1月1日以降の譲渡)
空き家の発生を抑制するための譲渡所得3,000万円(令和6年1月1日以降の譲渡については、相続人が3人以上の場合2000万円)特別控除を受けるために必要な「被相続人居住用家屋等確認書」の発行について掲載しています。
空き家の発生を抑制するための特例措置について
この特例措置は、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(昭和56年5月31日以前に建築された家屋で耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取り壊し後の土地を譲渡した場合又は、売買契約等に基づき、買主が譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに耐震リフォーム又は除却の工事を行った場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円(令和6年1月1日以降の譲渡については、相続人が3人以上の場合2000万円)を特別控除する制度です。
【注意】本特例の適用の可否については、管轄の税務署(国税庁)へお問い合わせください。税務署所在地は、国税庁ホームページに掲載されています。
被相続人居住用家屋等確認書について
本特例を受けるためには確定申告の際に、「被相続人居住用家屋等確認書」等の書類を提出する必要があります。本確認書の発行は当該家屋の所在市町村で行いますので、発行を希望される方は申請書を記載の上、必要な書類を添付して建築相談課に提出してください。
(備考)本制度の詳細や特例措置を受ける要件等に関しては、国土交通省ホームページをご確認いただくか、最寄りの税務署までお問い合わせください。
申請に必要な書類
相続した家屋(譲渡時において、耐震リフォーム等により耐震基準に適合するもの)及びその敷地等の譲渡の場合
相続した家屋の取壊し後の敷地等の譲渡の場合
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被相続人居住用家屋等確認書(「様式1-2」及び「被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表」) 様式データ (Word 101.5KB)
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様式1-2 添付書類 (PDF 361.8KB)
相続した家屋及びその敷地等の譲渡から翌年2月15日までの間に、家屋が耐震基準を満たす又は取壊された場合(令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。)
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被相続人居住用家屋等確認書(「様式1-3」及び「被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表」) 様式データ (Word 107.0KB)
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様式1-3 添付書類 (PDF 195.1KB)
提出部数
2部(1部はコピー可)
提出先
市役所 都市整備部 建築相談課(豊田市役所西庁舎4階)
(備考)郵送可
注意事項
- 本確認書の発行に手数料はかかりません。
- 申請を受け付けてから発行まで2週間程度かかります。また、確定申告時期前は混雑が予想されますので、日程に余裕をもってご申請いただくようお願いします。
- 申請内容や添付書類に関するヒアリングを必要とする場合があります。
手続きに関するよくある質問について
質問1 相続人である2人が譲渡所得を得た。誰が手続きをしたらよいか。
回答1 特例措置を受けようとする相続人ごとに手続き(確認書の取得・確定申告)が必要です。
質問2 「譲渡日」にはどの日付を記載したらよいか。
回答2 売買契約の締結日又は所有権の移転日(引渡し日)のいずれかを記載してください。
ただし、家屋取壊し後の敷地を譲渡する場合(様式1-2)に譲渡日を売買契約の締結日とするときには、売買契約締結時までに家屋の取壊し等が完了している必要があります。
質問3 老人ホーム等の施設ではなく、介護のため子の家に移り、そこで亡くなった場合はこの特例を受けることはできるか。
回答3 相続の開始の直前の住所地を親族の家や一般の賃貸住宅にしていた場合は、この特例を受けることはできません。(参考:国税庁ホームページ よくある税の質問No.3306 No.3307参照)
質問4 閉鎖事項証明書の代わりに登記完了証の提出でよいか。
回答4 登記完了証は、被相続人居住用家屋の取壊し(滅失)日が確認できないため、閉鎖事項証明書(建物)が必要となります。
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このページに関するお問合せ
都市整備部 建築相談課
業務内容:建築確認申請、建築相談、建築防災、後退用地、建設リサイクルの届出、景観、屋外広告物などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎4階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)![]()
電話番号:0565-34-6649 ファクス番号:0565-34-6948
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