低未利用土地等確認書の発行
低未利用土地等確認書の発行についての案内です。
特例措置の概要
この特例措置は、低未利用土地等について、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に(1)個人が、(2)都市計画区域内において、(3)譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超える土地等を、(4)500万円(一定の場合には800万円〈注釈〉)以下の対価で譲渡した場合に、当該個人の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
〈注釈〉令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が次の(1)又は(2)の区域内にある場合。
(1) 都市計画法第7条第1 項の市街化区域と定められた区域又は同項に規定する区域区分に関する同法第4条第1項に規定する都市計画が定められていない都市計画区域のうち、同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている区域
(2) 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)第45条第1項に規定する所有者不明土地対策計画を作成した自治体の区域(都市計画区域に限る。)
低未利用土地等確認書について
本特例を受けるためには確定申告の際に、「低未利用土地等確認書」等の書類を提出する必要があります。本確認書の発行は当該土地の所在市町村で行いますので、発行を希望される方は申請書を記載の上、必要な書類を添付して定住促進課に提出してください。
(備考)本制度の詳細や特例措置を受ける要件等に関しては、国土交通省ホームページをご確認いただくか、最寄りの税務署までお問い合わせください。
申請に必要な書類
- 低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)
- 売買契約書の写し
- 以下の書類のいずれか
- 所在市町村等が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
- 宅地建物取引業者が、現況更地・空き地・空き店舗である旨を表示した広告
- 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
- その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(別記様式1-2)
- 低未利用土地等の譲渡後の利用について確認できる書類(別記様式2-1または2-2)
【上記書類のいずれも提出できない場合】
低未利用土地等の譲渡後の利用について確認できる書類(別記様式3) - 申請の土地等に係る登記事項証明書
申請書の様式
- 低未利用土地等確認書(別記様式1-1) (Word 49.5KB)
-
低未利用土地等の譲渡前の利用について(別記様式1-2) (Word 45.5KB)
(備考)宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合 -
低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式2-1) (Word 65.5KB)
(備考)宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合 -
低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式2-2) (Word 48.0KB)
(備考)宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合 -
低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式3) (Word 47.5KB)
(備考)宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合
提出部数
2部(一部はコピー可)
提出先
市役所都市整備部定住促進課(西庁舎4階)
電話番号:0565-34-6728 ファクス番号:0565-34-6764
注意事項
- 本確認書の発行に手数料はかかりません。
- 申請から発行までに2週間程度かかります。また、確定申告時期等は混雑が予想されますので、日程に余裕をもってご申請くださいますようお願いします。
- 申請内容や添付書類に関するヒアリングを必要とする場合があります。
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このページに関するお問合せ
都市整備部 定住促進課
業務内容:定住施策に関すること、市営住宅に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎4階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-34-6728 ファクス番号:0565-34-6764
お問合せは専用フォームをご利用ください。