住民票への旧氏(旧姓)記載請求
旧氏(旧姓)とはその人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。旧氏は1人に1つ住民票等に併記することができ、住民票への旧氏記載請求手続きをしていただくと各種証明書類にも旧氏が併記されます。
令和7年5月26日以降旧氏記載請求を行う場合は、旧氏の振り仮名も各種証明書類に併記されます。
旧氏及び旧氏の振り仮名が併記される証明書
- 住民票の写し(広域交付住民票の写しを含む)
- 住民票記載事項証明書
- 転出証明書
- マイナンバーカード(券面の記載事項及び署名用電子証明書)(注釈1)
- 印鑑登録証明書(旧氏での印鑑登録が可能となります)(注釈1)
(注釈1)旧氏の振り仮名は併記されません
旧氏及び旧氏の振り仮名の記載請求ができる人
豊田市に住民登録をしている人
ただし、外国人住民の人は制度対象外のため請求できません。
旧氏及び旧氏の振り仮名の記載請求に必要なもの
- 本人確認できるもの
- 運転免許証、パスポート、健康保険証又は資格確認書、年金手帳など
- 戸籍謄(抄)本
住民票に記載したい旧氏の記載がある戸籍から現在の戸籍に繋がるまでの関係する全ての戸籍謄(抄)本又は除籍謄(抄)本 - 旧氏の振り仮名を過去に使用していたことを証する書面(通帳の写し、パスポート等)(注釈2)
- マイナンバーカード(お持ちの方)
(注釈2)請求しようとする旧氏の振り仮名を確認できる書類が現存していないなど、持参が難しい場合には市民課にご相談ください。
受付窓口
市民課(市役所南庁舎1階)、各支所・出張所
(備考)駅西口サービスセンターでは受付できません。
そのほか
代理人による申請の場合、手続きの方法が異なる場合がありますので、あらかじめ市民課までご確認ください。
以前に旧氏を削除したことがある人は、旧氏削除後に新たに生じた旧氏に限り記載することができます。
旧氏制度の概要等について詳しく知りたい場合は総務省ホームページをご確認ください。
すでに豊田市で旧氏記載している方については、令和7年5月26日以降、豊田市から住民票の情報を参考にして作られた「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」が令和7年5月26日時点の旧氏記載者宛に郵送されますのでご確認ください。
通知が届く前に旧氏の振り仮名を記載したい場合は市民課までご相談ください。
請求書のダウンロード
住民票等の旧氏及び旧氏の振り仮名を変更したい人(旧氏の振り仮名のみを変更することはできません)
戸籍上の氏に変更があった場合に限り、直前に称していた氏を旧氏及び旧氏の振り仮名として変更することができます。旧氏及び旧氏の振り仮名を変更したい場合は変更請求が必要です。変更請求の際は次のものを窓口にお持ちください。
- 本人確認できるもの
- 運転免許証、パスポート、健康保険証又は資格確認書、年金手帳など
- 戸籍謄(抄)本
変更したい旧氏の記載がある戸籍から現在の戸籍に繋がるまでの関係する全ての戸籍謄(抄)本又は除籍謄(抄)本 - 旧氏の振り仮名を過去に使用していたことを証する書面(通帳の写し、パスポート等)(注釈2)
- マイナンバーカード(お持ちの方)
- 印鑑登録証(変更前の旧氏で印鑑登録をしていた人)
(注釈2)請求しようとする旧氏の振り仮名を確認できる書類が現存していないなど、持参が難しい場合には市民課にご相談ください。
住民票等の旧氏及び旧氏の振り仮名を削除したい人(旧氏の振り仮名のみを削除することはできません)
住民票等に記載した旧氏及び旧氏の振り仮名を削除されたいときは削除請求が必要です。削除請求の際は次のものを窓口にお持ちください。なお、一度削除した旧氏及び旧氏の振り仮名と同じ旧氏及び旧氏の振り仮名を再び記載することはできません。
- 本人確認できるもの
運転免許証、パスポート、健康保険証又は資格確認書、年金手帳など - マイナンバーカード(お持ちの方)
- 印鑑登録証(旧氏で印鑑登録をしていた人)
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このページに関するお問合せ
市民部 市民課
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〒471-8501
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