令和2年度から適用となる個人の市県民税の主な改正

ページ番号1035873  更新日 2019年12月23日 印刷

税制改正により令和2年度から適用となる個人の市県民税の主な改正点についてご案内します。

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の延長・拡充

令和元年10月1日から令和2年末までの住宅取得(消費税率10%が適用される場合に限る)などについて、住宅借入金等特別税額控除の期間が現行の10年間から3年間延長され、13年間となりました。
延長された控除期間(11年目~13年目)においても、所得税額から控除しきれない額について、現行制度と同じ控除限度額(所得税の課税総所得金額等の7%)の範囲で、翌年度分の個人住民税から控除されます。

個人住民税の寄附金税額控除(特例控除)の見直し

総務大臣は、以下の基準に適合する地方公共団体をふるさと納税(特例控除)の対象として指定することとなりました。

  1. 寄附金の募集を適正に実施する地方公共団体
  2. (1. の地方公共団体で)返礼品を送付する場合には、以下のいずれも満たす地方公共団体
    • 返礼品の返戻割合を3割以下とすること
    • 返礼品を地場産品とすること

総務大臣の指定を受けていない地方団体に対して、令和元年6月1日以後に行った寄附については、個人住民税のふるさと納税(特例控除)の対象となりません。

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