栄養成分表示について

ページ番号1026474  更新日 2022年5月27日 印刷

概要

栄養成分表示の義務化

2015年4月1日に食品表示法が施行され、原則として、一般用加工食品及び一般用の添加物に栄養成分表示が義務付けられました。

義務表示の内容

熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム(食塩相当量に換算したもの)の5つを表示します。

表示方法の決まり

  • 食品単位は、100グラム、100ミリリットル、1食分、1包装、その他の1単位のいずれかを表示します。
  • 熱量及び栄養成分の表示の順番は決まっています。熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量の順で変更はできません。

栄養成分表示を省略できるもの

いずれかに該当すること

  • 表示可能面積がおおむね30平方センチメートル以下
  • 酒類
  • 栄養の供給源の寄与の程度が小さいもの
  • 極めて短い期間で原材料(その配合割合も含む)が変更されるもの
  • 消費税を納める義務が免除されている事業者又は、中小企業基本法に規定する小規模企業者
  • 食品を製造し、又は加工した場所での販売
  • 不特定又は多数の者に対しての譲渡(販売を除く)

食品表示関連情報

詳しくは消費者庁のガイドライン、パンフレット又はホームページをご確認ください。

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保健部 健康政策課
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