営業届出制度について

ページ番号1042669  更新日 2023年12月13日 印刷

食品衛生法の改正により、2021年6月1日以降、営業許可の対象となっていない業種を営む営業者は、原則として、営業を始める前に食品衛生法に基づく届出が必要となりました。

豊田市食品衛生条例に基づく「食品等製造業等」または「給食施設」の届出を提出済みの方であっても、改めて届出する必要があります。

概要

  • 食品衛生法の改正により、2021年6月1日から、営業届出制度が始まりました。
  • 届出は、許可を必要としない食品等を取扱う営業者の状況を把握するための手続きであり、施設の基準や手数料はありません。
  • 許可を取得している施設で、届出対象となる食品を取扱う場合も届出が必要です。
  • 廃業した場合や届出事項等が変更となった場合は、届出が必要です。
  • 届出施設の食品等営業者は、食品衛生責任者の設置及びHACCPに沿った衛生管理の実施が必要です。

(備考)食品衛生責任者及びHACCPに沿った衛生管理については以下のページをご確認ください。

届出業種

届出対象となる主な営業の種類は以下のとおりです。

旧許可業種であった営業

魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売)、食肉販売業(包装済みの食肉のみの販売)、乳類販売業、氷雪販売業、コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)

販売業

弁当販売業、野菜果物販売業、米穀類販売業、通信販売・訪問販売による販売業、コンビニエンスストア、百貨店、総合スーパー、自動販売機による販売業(コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)及び営業許可の対象となる自動販売機を除く)、その他の食料・飲料販売業

製造・加工業

添加物製造・加工業(法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く)、いわゆる健康食品の製造・加工業、コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く)、農産保存食料品製造・加工業、調味料製造・加工業、糖類製造・加工業、精穀・製粉業、製茶業、海藻製造・加工業、卵選別包装業、その他の食料品製造・加工業

上記以外のもの

行商、集団給食施設、器具・容器包装の製造・加工業(合成樹脂が使用された器具又は容器包装の製造、加工に限る)、露店・仮設店舗等における飲食の提供のうち営業とみなされないもの、その他

届出不要業種

以下の業種の営業者については、届出は不要です。

  1. 食品または添加物の輸入をする営業
  2. 食品または添加物の貯蔵・運搬のみをする営業(食品の冷凍又は冷蔵業を除く)
  3. 容器包装に入れられ、または容器包装で包まれた食品・添加物のうち、常温で品質が長期間劣化しないものを販売する営業
  4. 合成樹脂以外を原材料とする器具または容器包装の製造をする営業
  5. 器具または容器包装の輸入または販売をする営業
  6. 農業及び水産業における食品の採取業

(備考)農業及び水産業における食品の採取業の範囲についての詳細は以下をご覧ください。

届出方法

(1)豊田市役所東庁舎4階 保健衛生課

窓口、郵送、ファクス、Eメールで届出できます。

〒471-8501 豊田市西町3丁目60番地 保健衛生課
ファクス:0565-31-6630  Eメール:hoeisei@city.toyota.aichi.jp

(備考)郵送等の場合、届出内容に不備があると受付できません。また、保健所の受付証明を希望される方は、届出書を正・副2枚を窓口へ提出してください。(郵送等では対応していません。)

(2)食品衛生申請等システム:食品等事業者ホームページ

食品衛生申請等システムの利用方法については、以下のマニュアルを参考にしてください。

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このページに関するお問合せ

保健部 保健衛生課
業務内容:食品衛生、動物愛護などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎4階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6181 ファクス番号:0565-31-6630
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