食品衛生責任者の設置について

ページ番号1042670  更新日 2024年3月13日 印刷

許可・届出の対象となる施設では、原則として、食品衛生責任者を設置する必要があります。

食品衛生責任者の資格

次のいずれかに該当する人が、食品衛生責任者になることができます。

  1. 食品衛生監視員または食品衛生管理者の資格要件を満たす者
  2. 調理師、製菓衛生師、栄養士等
  3. 都道府県知事等が行う講習会または都道府県知事等が適正と認める講習会を受講した者

豊田市食品衛生責任者養成講習会

食品衛生責任者の資格を取得するための講習会です。

主催:豊田市食品衛生協会(問合せ先:0565-31-0335)

対象

食品衛生責任者となる予定の方
(備考)豊田市内の食品関係施設の従事者、または豊田市民の方に限ります。

申込

受講には豊田市食品衛生協会の窓口で申込みが必要です。なお、新規営業許可申請や責任者変更に伴う受講の場合は、事前に保健衛生課にて手続きが必要です。

案内

e-ラーニングによる食品衛生責任者養成講習会

一般社団法人愛知県食品衛生協会により、e-ラーニングによる食品衛生責任者養成講習会が開催されています。申込及び受講の申込については、一般社団法人愛知県食品衛生協会のホームページをご確認ください。

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このページに関するお問合せ

保健部 保健衛生課
業務内容:食品衛生、動物愛護などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎4階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6181 ファクス番号:0565-31-6630
お問合せは専用フォームをご利用ください。