豚の生食用食肉(内臓含む)の販売が禁止されています
平成27年6月12日から、食品衛生法に基づき豚の生食用食肉の販売が禁止されました。
豚肉(内臓含む)は中までしっかり加熱してください
平成24年7月に牛レバーの生食用としての提供が禁止されて以降、一部の飲食店において豚の肝臓を生食用として提供していることが判明しました。しかし、豚の食肉の生食については、E型肝炎ウイルス、食中毒菌及び寄生虫によるリスクがあり、ウイルスや寄生虫は内部汚染であるため内部までの加熱以外のリスク低減策が考えられません。そのため、豚の食肉を生食用として販売することが禁止されました。
事業者の皆様へ
- 未加熱や中心部まで十分な加熱を行っていない豚の食肉は、加熱用として販売しなければなりません。
- 未加熱や中心部まで十分な加熱を行っていない豚の食肉を、直接消費者に販売する場合は、中心部まで十分に加熱してから食べること等を消費者に伝えなければいけません。
- 豚の食肉を、調理等を行い直接消費者に販売する場合は、豚の食肉の中心部の温度を63℃で30分間以上加熱するか、これと同等以上の殺菌効果がある方法で加熱殺菌しなければいけません。
- 消費者が加熱してから食べることを前提として、豚の食肉を使用した食品を販売する場合は、その時点では中心部までの十分な加熱は必要ありませんが、中心部まで十分な加熱をしてから食べること等を消費者に伝えなければなりません。
- 食肉製品(乾燥食肉製品、非加熱食肉製品、特定加熱食肉製品及び加熱食肉製品)に該当する食品は別途規格基準が定められていることから、本基準の規制の対象外です。
消費者の皆様へ
- 豚の食肉(内臓含む)はすべて加熱用です。必ず中心部まで加熱してから食べましょう。
- 豚の食肉と、その他の料理とは離して置き、調理器具も使い分けましょう。
参考資料
PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問合せ
保健部 保健衛生課
業務内容:食品衛生、動物愛護などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎4階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-34-6181 ファクス番号:0565-31-6630
お問合せは専用フォームをご利用ください。