食品営業許可の新規申請の手続き
新しく食品営業許可(固定店舗、自動車による営業、露店営業)を取得するまでの手続きの説明
イベントなどで臨時営業及び短期営業を取得する場合は、保健衛生課までお問い合わせください。
新たに固定店舗の営業を始める場合
営業許可を受けるまでの流れ
- 相談
建築前図面を持参 - 許可申請
- 実地調査の1か月前~1週間前までに申請
- 申請時に実地調査の日時を決定
- 実地調査
火曜日、木曜日に実施しています。 - 許可
原則、調査の翌日に許可がでます。 - 許可証交付
許可申請に必要な書類
申請書類
- 営業許可申請書・営業届(様式第10号) (PDF 174.1KB)
- 営業許可申請書・営業届(様式第10号) (Word 27.8KB)
- 【記入例】営業許可申請書(新規店舗) (PDF 211.4KB)
添付書類
- 営業施設の平面図 2部
- 平面図には、調理場等の設備、寸法、面積等を記載してください。1部は許可証交付時に返却します。
- 水質検査成績書(井戸水等を使用する場合のみ)
- 井戸水等の水道水以外の水を使用する場合は、許可申請前に水質検査を行い、基準に適合していることが必要になります。
提示書類
- 登記事項証明書(コピー可)
営業者が法人の場合に確認します。 - 食品衛生責任者に関する以下のいずれかの書類
食品衛生責任者については、「食品衛生責任者の設置について」をご確認ください。
- 食品衛生責任者の資格を証するもの(コピー可)
調理師免許証、栄養士免許証、製菓衛生師免許証、食品衛生責任者養成講習会修了証など - 食品衛生責任者養成講習会受講申込済を確認できる領収書、受講票、メール等(資格のない方のみ)
資格のない方は、許可申請前に食品衛生責任者養成講習会の申込みを行い、後日、必ず養成講習会を受講してください。許可申請時に養成講習会の受講申込みが完了していることが確認できる領収書等が必要となります。なお、養成講習会の日程等については「食品衛生責任者の設置について」をご確認ください。
ふぐ処理施設設置届
- ふぐを処理する場合に必要です。
- 愛知県で取得したふぐ処理師免許が必要です。
(他の都道府県で取得したふぐ処理師免許をお持ちの場合は、改めて愛知県のふぐ処理師免許を取得していただく必要があります。詳しくは保健衛生課までお問合せ下さい。)
許可申請手数料
- 営業の種類、単独の申請、複数の申請により異なります。
- 手数料については、保健衛生課にお問合せ下さい。
食品営業許可の施設基準について
- 食品営業許可の施設基準は食品衛生法に定められています。
詳しくは、E-Gov法令検索から食品衛生法施行規則別表第19,20,21をご確認ください。
実地調査
申請書受付時に実地調査の日時を決定します。
実地調査は、毎週火曜日、木曜日に実施しています。(祝日の場合は変更があります。)
実地調査では、施設が施設基準及び申請書内容に適合しているか調査します。
申請書を提出しても、施設が施設基準及び申請書内容に適合しないと営業することはできません。
新たに自動車による営業を始める場合
豊田市内に調理等を行う自動車の保管場所がある場合は、豊田市保健所にて許可を取得してください。愛知県内(豊田市以外)で既に営業許可を取得した自動車については、豊田市内においても営業することができます。
営業許可を受けるまでの流れ
- 相談
車の完成前に図面を持参 - 許可申請・実地調査
許可申請時にキッチンカーに乗ってきてください。 - 許可
原則、申請・調査の翌日に許可がでます。 - 許可証交付
許可申請に必要な書類
申請書類
- 営業許可申請書・営業届(様式第10号) (PDF 174.1KB)
- 営業許可申請書・営業届(様式第10号) (Word 27.8KB)
- 【記入例】営業許可申請書(新規自動車) (PDF 211.1KB)
添付書類
- 営業施設の平面図、左右側面図 2部
図面には、調理場等の設備、寸法、面積等を記載してください。
1部は許可証交付時に返却します。
- 水質検査成績書(井戸水等を使用する場合のみ)
井戸水等の水道水以外の水を使用する場合は、許可申請前に水質検査を行い、基準に適合していることが必要になります。
提示書類
- 登記事項証明書(コピー可)
営業者が法人の場合は持参してください。確認後お返しします。 - 許可申請する自動車の車検証
電子車検証(ICタグ付)の場合は、自動車検査証記録事項も持参してください。 - 食品衛生責任者に関する以下のいずれかの書類
食品衛生責任者については、「食品衛生責任者の設置について」をご確認ください。
- 食品衛生責任者の資格を証するもの(コピー可)
調理師免許証、栄養士免許証、製菓衛生師免許証、食品衛生責任者養成講習会修了証など - 食品衛生責任者養成講習会受講申込済を確認できる領収書、受講票、メール等(資格のない方のみ)
資格のない方は、許可申請前に食品衛生責任者養成講習会の申込みを行い、後日、必ず養成講習会を受講してください。許可申請時に養成講習会の受講申込みが完了していることが確認できる領収書等が必要となります。なお、養成講習会の日程等については「食品衛生責任者の設置について」をご確認ください。
許可申請手数料
- 営業の種類、単独の申請、複数の申請により異なります。
- 手数料については、保健衛生課にお問合せ下さい。
食品営業許可の施設基準について
- 食品営業許可の施設基準は食品衛生法に定められています。
詳しくは、E-Gov法令検索から食品衛生法施行規則別表第19,20,21をご確認ください。
実地調査
申請書受付後、実地調査を行いますので、申請書類等を持って許可を取得する車に乗ってきてください。
実地調査では、施設が施設基準及び申請書内容に適合しているか調査します。
申請書を提出しても、施設が施設基準及び申請書内容に適合しないと営業することはできません。
新たに露店営業を始める場合
露店営業とは、出店の都度、組立式の店舗などの簡易な施設において調理した食品を提供する営業です。品目によっては露店営業で取扱うことができない場合がありますので、あらかじめ保健衛生課までご相談ください。
-
露店により行う営業で調理、販売できる品目(令和3年6月1日) (PDF 446.5KB)
(備考)原則として、1つのテントにつき1品目
露店営業を行う際には、次のような資材を設置しなければいけません。
営業許可を受けるまでの流れ
- 相談
取扱う品目等について相談 - 許可申請
必要書類を持参 - 許可
原則、申請の翌日に許可がでます。 - 許可証交付
申請書類
- 営業許可申請書・営業届(様式第10号) (PDF 174.1KB)
- 営業許可申請書・営業届(様式第10号) (Word 27.8KB)
- 【記入例】営業許可申請書(新規露店) (PDF 211.7KB)
添付書類
- 営業施設の平図面 2部
平面図には、調理場等の設備、寸法、面積等を記載してください。
- 水質検査成績書(井戸水等を使用する場合のみ)
井戸水等の水道水以外の水を使用する場合は、許可申請前に水質検査を行い、基準に適合していることが必要になります。
提示書類
- 登記事項証明書(コピー可)
営業者が法人の場合は持参してください。確認後お返しします。 - 食品衛生責任者に関する以下のいずれかの書類
食品衛生責任者については、「食品衛生責任者の設置について」をご確認ください。
- 食品衛生責任者の資格を証するもの(コピー可)
調理師免許証、栄養士免許証、製菓衛生師免許証、食品衛生責任者養成講習会修了証など - 食品衛生責任者養成講習会受講申込済を確認できる領収書、受講票、メール等(資格のない方のみ)
資格のない方は、許可申請前に食品衛生責任者養成講習会の申込みを行い、後日、必ず養成講習会を受講してください。許可申請時に養成講習会の受講申込みが完了していることが確認できる領収書等が必要となります。なお、養成講習会の日程等については「食品衛生責任者の設置について」をご確認ください。
許可申請手数料
1許可(1品目)につき、5,000円
食品等事業者の責務
食品衛生法 抜粋
第三条 食品等事業者(食品若しくは添加物を採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、若しくは販売すること若しくは器具若しくは容器包装を製造し、輸入し、若しくは販売することを営む人若しくは法人又は学校、病院その他の施設において継続的に不特定若しくは多数の者に食品を供与する人若しくは法人をいう。以下同じ。)は、その採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、販売し、不特定若しくは多数の者に授与し、又は営業上使用する食品、添加物、器具又は容器包装(以下「販売食品等」という。)について、自らの責任においてそれらの安全性を確保するため、販売食品等の安全性の確保に係る知識及び技術の習得、販売食品等の原材料の安全性の確保、販売食品等の自主検査の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(2)食品等事業者は、販売食品等に起因する食品衛生上の危害の発生の防止に必要な限度において、当該食品等事業者に対して販売食品等又はその原材料の販売を行つた者の名称その他必要な情報に関する記録を作成し、これを保存するよう努めなければならない。
(3)食品等事業者は、販売食品等に起因する食品衛生上の危害の発生を防止するため、前項に規定する記録の国、都道府県等への提供、食品衛生上の危害の原因となつた販売食品等の廃棄その他の必要な措置を適確かつ迅速に講ずるよう努めなければならない。
食品衛生法施行規則 第66条の2
(3)営業者は、法第51条第2項(法第68条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、前2項の基準に従い、次に定めるところにより公衆衛生上必要な措置を定め、これを遵守しなければならない。
- 食品衛生上の危害の発生の防止のため、施設の衛生管理及び食品又は添加物の取扱い等に関する計画(衛生管理計画)を作成し、食品又は添加物を取り扱う者及び関係者に周知徹底させること。
- 施設設備、機械器具の構造及び材質並びに食品の製造、加工、調理、運搬、貯蔵又は販売の工程に考慮し、これらの工程において公衆衛生上必要な措置を適切に行うための手順書を必要に応じて作成すること。
- 衛生管理の実施状況を記録し、保存すること。なお、記録の保存期間は、取り扱う食品又は添加物が使用され、又は消費されるまでの期間を踏まえ、合理的に設定すること。
- 衛生管理計画及び手順書の効果を検証し、必要に応じてその内容を見直すこと。
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保健部 保健衛生課
業務内容:食品衛生、動物愛護などに関すること
〒471-8501
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