生食用牛レバーの販売・提供が禁止されています

ページ番号1003131  更新日 2018年5月15日 印刷

平成24年7月1日から、食品衛生法に基づき生食用牛レバーの販売・提供が禁止されました。

牛のレバーは中までしっかり加熱してください

牛のレバー(肝臓)の内部には「O157」などの腸管出血性大腸菌がいることがあります。腸管出血性大腸菌は少数の菌でも重い病気を引き起こし、実際に牛レバーの生食が原因と考えられる食中毒が起きています。このため、牛レバーの生食の安全性を確保できる新たな知見が得られるまでの当面の間、牛レバーを生食用として販売・提供することが禁止されました。

事業者の皆様へ

  • 牛のレバーは加熱用として販売・提供されなければなりません。
  • 牛のレバーを直接消費者に販売する場合は、中心部まで十分な加熱が必要なことを、消費者に情報提供しなければなりません。
  • 販売することを目的に牛のレバーを使用して食品を製造・加工または調理する場合は、中心部まで十分に加熱(注釈)しなければなりません。
    (注釈)(63度で30分間以上もしくは75度で1分間以上など)
  • 牛の生レバーを使用し、味付けなどの加工をした食品を直接消費者に販売する場合は、中心部まで十分な加熱が必要なことを、消費者に情報提供しなければなりません。

消費者の皆様へ

  • 牛のレバーはすべて加熱用です。必ず中心部まで加熱してから食べましょう。
  • 生のレバーや肉と、その他の料理とは離して置き、調理器具も使い分けましょう。

参考資料

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