生食用牛レバーの販売・提供が禁止されています
平成24年7月1日から、食品衛生法に基づき生食用牛レバーの販売・提供が禁止されました。
牛のレバーは中までしっかり加熱してください
牛のレバー(肝臓)の内部には「O157」などの腸管出血性大腸菌がいることがあります。腸管出血性大腸菌は少数の菌でも重い病気を引き起こし、実際に牛レバーの生食が原因と考えられる食中毒が起きています。このため、牛レバーの生食の安全性を確保できる新たな知見が得られるまでの当面の間、牛レバーを生食用として販売・提供することが禁止されました。
事業者の皆様へ
- 牛のレバーは加熱用として販売・提供されなければなりません。
- 牛のレバーを直接消費者に販売する場合は、中心部まで十分な加熱が必要なことを、消費者に情報提供しなければなりません。
- 販売することを目的に牛のレバーを使用して食品を製造・加工または調理する場合は、中心部まで十分に加熱(注釈)しなければなりません。
(注釈)(63度で30分間以上もしくは75度で1分間以上など) - 牛の生レバーを使用し、味付けなどの加工をした食品を直接消費者に販売する場合は、中心部まで十分な加熱が必要なことを、消費者に情報提供しなければなりません。
消費者の皆様へ
- 牛のレバーはすべて加熱用です。必ず中心部まで加熱してから食べましょう。
- 生のレバーや肉と、その他の料理とは離して置き、調理器具も使い分けましょう。
参考資料
-
牛の肝臓に係る規格基準(平成24年厚生労働省告示第404号) (PDF 54.5KB)
-
厚生労働省通知(食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について) (PDF 106.1KB)
-
厚生労働省リーフレット 消費者用 (PDF 415.4KB)
-
厚生労働省リーフレット 飲食店用 (PDF 231.7KB)
-
厚生労働省リーフレット 食肉販売店用 (PDF 223.8KB)
-
豊田市版リーフレット (PDF 191.2KB)
PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問合せ
保健部 保健衛生課
業務内容:食品衛生、動物愛護などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎4階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-34-6181 ファクス番号:0565-31-6630
お問合せは専用フォームをご利用ください。