食品衛生法の改正について

ページ番号1038909  更新日 2024年1月25日 印刷

食を取り巻く環境の変化や国際化などに対応するため、2018年に食品衛生法が改正されました。

1.HACCPに沿った衛生管理の制度化

2021年6月から、原則として全ての食品等事業者に、一般衛生管理に加えHACCPに沿った衛生管理の実施が必要となりました。小規模事業者では、各々の営業の内容に合った「手引書」を参考にして衛生管理を行うことが可能です。手引書は各業界団体が作成し厚生労働省が確認したもので、厚生労働省のホームページに掲載されています。

2.営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設

2021年6月から、食中毒のリスクの高さや過去の食品事故・食中毒の発生状況を踏まえ、営業許可の業種区分が実態に応じて見直されました。新たに「漬物製造業」「冷凍食品製造業」「水産製品製造業」「密封包装食品製造業」などが許可業種として設定されました。これらの営業を行う場合は許可の取得が必要です。
また、許可業種以外の食品を扱う事業に関して、届出制度が創設されました。
(これまで許可を必要としない「食品等製造業等」と「給食施設」は豊田市食品衛生条例に基づき届出が義務付けられていましたが、2021年6月1日からは食品衛生法に基づく届出が必要となるため、過去に届出済でも再度の届出が必要です。)

詳細は以下のページをご確認ください。

3.食品リコール情報の報告制度の創設

2021年6月から、事業者が食品の自主回収(リコール)を行う場合、自治体への報告が義務化されました。自治体に報告された情報は厚生労働省で取りまとめられ、インターネット上で広く発信されます。

4.食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度導入

2020年6月から、食品用器具・容器包装について、安全性が評価された物質のみを使用可能とするポジティブリスト制度が導入されました。

5.特別の注意を必要とする成分を含む食品による健康被害情報の収集

2020年6月から、特別の注意を必要とする成分等を含む食品について、健康被害が発生した場合、事業者から自治体に健康被害情報の届出が義務化されました。

6.広域的な食中毒事案への対策強化

2019年4月から、広域的な食中毒の発生・被害拡大防止のため、国や都道府県等が相互に連携・協力を行う体制が強化されました。また、「広域連携協議会」を新たに設置し、緊急時にはこの協議会を活用して対応が行われます。

その他、詳細な情報について

その他、食品衛生法の改正についての詳細な情報は次の厚生労働省のホームページをご確認ください。

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