アレルゲンを含む食品の表示(アレルギー表示)
食品表示法に基づき表示が義務付けられている特定原材料についての説明
食物アレルギーを引き起こす食品のうち、特に表示する必要性の高いものを特定原材料として定め、表示が義務付けられています。また、特定原材料に比べると症例数等が少ないものを特定原材料に準ずるものとして定め、可能な限り表示するよう推奨されています。
「カシューナッツ」「ピスタチオ」のアレルギー表示
令和8年4月1日、アレルギー症例数の増加等を踏まえ、特定原材料に「カシューナッツ」、特定原材料に準ずるものに「ピスタチオ」が追加されました。
食品関連事業者の皆様におかれましては、下記の対応をお願いします。
- これまでアレルゲンとして「カシューナッツ」を表示していなかった場合は、速やかに表示をしてください。(経過措置期間は令和10年3月31日まで)
- 原材料及び製造方法を再度確認してください。
- 必要に応じてアレルゲン検査による確認をしてください。
また、特定原材料に準ずるものとして新たに追加されたピスタチオにつきましても、可能な限り速やかに表示に努めるようお願いします。
表示が義務付けられているアレルゲンを含む食品(特定原材料)
えび、カシューナッツ、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)
表示を推奨しているアレルゲンを含む食品(特定原材料に準ずるもの)
アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、ピスタチオ、豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン
店頭表示用アレルギーチェック表
飲食店、キッチンカー、露店等で必要に応じて御活用ください。
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