食肉の検査について
食肉衛生検査所では、豊田市内のと畜場においてと畜検査を実施し、流通する食肉の安全性を確保しています。また、と畜場の衛生管理を向上させるため、と畜場関係者等に対して指導・啓発等を行っています。
食肉衛生検査所は、と畜場で食用にするためにとさつ・解体される牛、馬、豚、めん羊、山羊を検査すると畜検査を行っています。この検査は、獣医師の資格を持ったと畜検査員が行うもので、と畜検査員が、と畜場に搬入された牛や豚等について一頭毎に病気にかかっていないか、異常がないかを検査し、食用に適さないものは不合格、安全な食肉のみを合格としています。
と畜検査は以下のような流れで行っています。
参考:豊田市内のと畜場(豊田食肉センター)では、現在、豚の処理のみが行われています。
食肉の検査
生体検査
と畜場に搬入された家畜の栄養状態、歩き方や呼吸の様子等を検査します。
食用にできない病気にかかっている場合には、とさつ禁止とします。
解体前検査
とさつ・放血された家畜の状態、放血時の血液の性状等について検査します。
食用にできない病気にかかっている場合は、解体禁止とします。
内臓検査
家畜の心臓、肝臓、胃腸などの各臓器に異常がないか検査します。
異常が認められ、食用に適さないと判断したものは、一部または全部廃棄とします。
(備考)
一部廃棄:異常が認められた部位を廃棄
全部廃棄:一頭全てを廃棄
枝肉検査
筋肉、関節、リンパ節等に異常がないか検査します。
異常が認められ、食用に適さないと判断したものは、一部または全部廃棄とします。
全ての検査に合格した枝肉に、合格のしるしである検印を押します。合格した枝肉のみが、食肉として出荷されます。
(備考)枝肉:皮を剥き、頭や内臓を取り除いた骨付きの肉
精密検査
生体検査、内臓検査、枝肉検査で、異常の有無や程度が判断できない場合等に、検査室で精密検査を行います。
微生物検査
微生物による病気が疑われるものについては、細菌培養等を行い、どのような微生物に感染しているか検査します。
病理検査
肉眼のみで判断できないものについては、異常部位の組織を固定・染色し、顕微鏡で観察して検査します。
理化学検査
分析機器を用いて血液等の検査を行い、黄疸等の全身性の病気の判定を行います。
また、抗生物質等の動物用医薬品が残留していないかの検査も行います。
衛生管理の推進について
外部検証
令和3年6月1日から、と畜場においてもHACCPに基づく衛生管理が法律で義務付けられました。豊田食肉センターは令和2年度よりHACCPに基づく衛生管理を導入しています。
食肉衛生検査所は外部検証機関として、当と畜場の衛生管理計画や手順書が妥当であるか、また衛生管理がこの計画や手順書に基づき適切に行われているかについて、確認する業務を実施しています。
(1)現場検査:作業現場において、施設の衛生管理及び衛生的なとさつ・解体が適切に実施されているかを、毎日直接確認します。
(2)記録検査:HACCPに基づき作成された衛生管理記録の内容を、月に一度確認します。
(3)微生物試験:枝肉の脂の一部を切除して微生物試験を行い、衛生管理が適正に実施されているかを、月に一度確認します。
衛生講習会の開催
施設及びとさつ・解体作業の衛生管理を向上させるため、と畜場作業員や関係者等に対して、衛生講習会を開催しています。
また、衛生的な作業や施設の衛生維持が図れるよう、と畜場の衛生管理責任者及び作業衛生責任者に助言・指導等を行っています。
その他
食鳥処理場について
豊田市内の食鳥処理場(認定小規模食鳥処理場)に対して、適切な食鳥処理、衛生管理が行われているか、確認及び監視・指導を行っています。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問合せ
食肉衛生検査所
〒471-0873
愛知県豊田市秋葉町6-50(食肉センター内)(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-34-6182 ファクス番号:0565-34-6196
お問合せは専用フォームをご利用ください。