調理師免許・ふぐ処理師免許・製菓衛生師免許
調理師、ふぐ処理師、製菓衛生師の免許に関する説明
調理師、ふぐ処理師、製菓衛生師の各免許について、以下の内容については申請もしくは届出が必要になります。
- 各試験(調理師、ふぐ処理師、製菓衛生師)を受ける人及び合格した人。
- 免許に記載されている氏名、本籍を変更したとき。
- 免許を破ったり、汚したり、なくしてしまったとき。
- 免許を受けた人が死亡したとき又は失そう宣告を受けたとき。
- 免許の再交付を受けた後に免許を発見したとき。
- 免許の取り消し処分を受けたとき。
詳しくは最寄りの保健所もしくは愛知県保健医療局生活衛生部生活衛生課(電話 052-954-6296)までお問合せください。
調理師業務従事者届
調理師の資質向上のための研修事業等の実施の円滑化を図り、国民の食生活の向上を図る目的で、調理師法第5条の2に基づき平成6年度から2年に1度(偶数年度)に調理師業務従事者届が実施されています。
令和6年度は調理師業務従事届の届出年度です。
届出対象者
令和6年12月31日現在、次の場所で調理の業務に従事している方
- 飲食店営業、そうざい製造業、魚介類販売業の許可を受けている店舗
- 寄宿舎、学校、病院、社会福祉施設、介護老人保健施設、矯正施設、事業所、その他の給食施設
届出方法
令和6年12月31日現在の従事状況を次のいずれかの方法で届出をしてください。
1 「あいち電子申請・届出システム」による届出(インターネットによる届出)
利用期間
令和6年12月31日(火曜日)から令和7年1月15日(水曜日)まで
利用方法
1 「あいち電子申請・届出システム」を開きます。
2 「調理師業務従事者届」の手続き名を検索の上、届出を行ってください。
3 平成27年度に電子申請・届出システムが新しくなり、それ以前に利用者登録をしていただいたユーザーID等は使用できません。なお、「調理業務従事者届」については、利用者登録をせずに届出も可能です。
4 豊田市内で従事している方は、あいち電子申請・届出システムによる届出先を「愛知県保健医療局生活衛生部生活衛生課」としてください。
2 紙による届出
用紙を持参又は郵送する。
電子申請・届出システムで届出された方は不要です。
届出先
保健衛生課 〒471-8501 豊田市西町3-60
豊田市保健所への届出は、従事する場所が豊田市内の方が対象です。
豊田市以外で業務に従事している方は、業務に従事する場所の市町村を管轄する保健所等へ提出してください。
届出期間
令和6年12月31日(火曜日)から令和7年1月15日(水曜日)まで
窓口は、土曜日、日曜日、、祝日及び年末年始(令和6年12月29日(日曜日)から令和7年1月3日(金曜日)まで)はお休みです。
郵送は、令和7年1月15日の消印有効です。
届出用紙
下記の調理業務従事者届を印刷して御利用ください。また、保健衛生課窓口でも配布をしています。
記入方法
1 「1 業務に従事する場所」の1から12までのいずれかの番号に〇を付けてください。
「所在地」及び「名称」は、調理の業務に従事する場所の所在地と名称です。(ゴム印でも結構です。)
2 2つ以上の場所で調理の業務に従事している方は、主に従事している場所を記入してください。
3 届出用紙は、1枚で3名まで記入できます。
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このページに関するお問合せ
保健部 保健衛生課
業務内容:食品衛生、動物愛護などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎4階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-34-6181 ファクス番号:0565-31-6630
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