調理師免許・ふぐ処理師免許・製菓衛生師免許
調理師、ふぐ処理師、製菓衛生師の免許に関する説明
調理師、ふぐ処理師、製菓衛生師の各免許について、以下の内容については申請もしくは届出が必要になります。
- 各試験(調理師、ふぐ処理師、製菓衛生師)を受ける人及び合格した人。
- 免許に記載されている氏名、本籍を変更したとき。
- 免許を破ったり、汚したり、なくしてしまったとき。
- 免許を受けた人が死亡したとき又は失そう宣告を受けたとき。
- 免許の再交付を受けた後に免許を発見したとき。
- 免許の取り消し処分を受けたとき。
詳しくは最寄りの保健所もしくは愛知県保健医療局生活衛生部生活衛生課(電話 052-954-6296)までお問合せください。
調理師業務従事者届
調理師の資質向上のための研修事業等の実施の円滑化を図り、国民の食生活の向上を図る目的で、調理師法第5条の2に基づき平成6年度から2年に1度(偶数年度)に調理師業務従事者届が実施されています。
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このページに関するお問合せ
保健部 保健衛生課
業務内容:食品衛生、動物愛護などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎4階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-34-6181 ファクス番号:0565-31-6630
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