報道発表資料 公用車で物損事故を起こした職員への懲戒処分の発令について

ページ番号1053089  報道発表日 2023年2月17日 印刷

令和5年2月17日(金曜日)付けで、以下のとおり懲戒処分を発令しました。

該当職員

生涯活躍部 主幹 49歳 男性

処分内容

戒告
地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号の規定に基づく懲戒処分

処分の理由

  • 令和5年1月30日(月曜日)に、市内の立体駐車場において駐車していた公用車を後退発進させる際、後方の駐車車両に接触させる物損事故を起こしたが、警察等への連絡を行わず、その場を立ち去った。
  • 2月6日(月曜日)に本人から人事課に事故の報告があり、事故状況の聴き取りを行った。
  • 上記の事故発生時の行為は、道路交通法第72条(交通事故の場合の措置)に違反し、本市の「交通事故・交通違反に関する処分基準」等に該当するため、戒告の処分をした。

総務部長のコメント

「職員が、このような行為を起こしたことは、市民の信頼を大きく損ねるものであり、心からお詫び申し上げます。今後、このようなことがないように綱紀粛正を徹底してまいります。」

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