報道発表資料 行政財産目的外使用料の誤請求及び誤徴収について
市の体育施設またはその敷地内を催し等で使用する際に市が徴収する行政財産目的外使用料について、令和4年11月以降に処理した一部の施設使用者に、誤った金額を請求し、またその一部について既に徴収済みであることが判明しました。
判明日
令和5年2月10日(金曜日)
対象件数及び金額
- 誤請求(過剰請求):7者に対して7件 ※1者あたり1件
(使用施設:スカイホール豊田6件、古瀬間運動広場1件) - 誤請求額:計680,001円 ※本来の請求額:計117,498円
(本来の請求額との差額:計562,503円/最小270円~最大244,740円/者) - 誤徴収(過剰徴収):誤請求7件のうち5件(残りの2件は納付前)
- 誤徴収額(返還額):計376,161円(最小 270円~最大244,740円/者)
経緯
- 2月9日(木曜日) 施設使用者のうち1者から「市の請求金額に誤りがないか」と問合せがあった。
- 2月10日(金曜日) 問合せの案件及び令和4年4月以降の計52件を確認したところ、7件の誤請求と、うち5件の誤徴収があったことが判明した。
※令和4年3月以前の状況については現在調査中
原因
担当者が算定表をもとに、使用料を使用期間に応じて日割り計算すべきところ、月額料金で算定してしまった。また、管理職においても決裁時に誤りに気づくことができなかった。
現在までの対応
2月10日(金曜日) 全7者に電話にてお詫びと説明を行った。
今後の対応
- 納付済みの5者に対しては、2月末までに差額分を返還する。
- 納付前の2者に対しては、正しい請求額を改めて通知する。
再発防止策
使用料の算定に誤りが生じないよう、現在使用しているチェックリストに、「使用料は使用期間に応じて正しく算定(日割り/月額)されているか」という項目を追加する。また、職場内研修を実施し、適正な事務の徹底を図る。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問合せ
生涯活躍部 スポーツ振興課
業務内容:地域スポーツの振興、スポーツ施設の管理運営、スポーツを生かした集客交流の促進に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎2階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-34-6632 ファクス番号:0565-32-9779
お問合せは専用フォームをご利用ください。