「わがまち特例」による固定資産税の特例措置等について

ページ番号1056901  更新日 2024年8月28日 印刷

わがまち特例とは、地域決定型地方税制特例措置の通称です。国が地方公共団体に対して特例措置(固定資産税及び都市計画税の負担軽減)の実施を求める場合に、法律の定める範囲で、地方公共団体が特例措置や軽減の割合を条例で定めることができる仕組みのことを指します。
当市において、わがまち特例が採用されているものは以下のとおりです。
なお令和6年7月5日時点の情報をもとに作成しております。

わがまち特例一覧

  1. 家庭的保育事業の用に供する家屋及び償却資産
  2. 居宅訪問型保育事業の用に供する家屋及び償却資産
  3. 事業所内保育事業の用に供する家屋及び償却資産
  4. 企業主導型保育事業の用に供する固定資産(土地家屋及び償却資産令和6年3月31日取得分までで終了
  5. 新築のサービス付き高齢者向け住宅である貸家の家屋
  6. 大規模の修繕等が行われたマンション(家屋
  7. 市民緑地の用に供する土地
  8. 貯留機能保全区域の指定を受けた土地
  9. 水質汚濁防止施設(償却資産
  10. 下水道除害施設(償却資産
  11. 特定太陽光発電設備(償却資産
  12. 特定風力発電設備(償却資産
  13. 特定水力発電設備(償却資産
  14. 特定地熱発電設備(償却資産
  15. 特定バイオマス発電設備(償却資産
  16. 浸水防止用設備(償却資産
  17. 一体型滞在快適性等向上事業の用に供する固定資産(土地、家屋及び償却資産
  18. 雨水貯留浸透施設(償却資産
  19. 中小事業者が新規取得した先端設備等(家屋及び償却資産令和5年3月31日取得分までで終了

1 家庭的保育事業の用に供する家屋及び償却資産(地方税法第349条の3第27項)

対象資産

児童福祉法の規定による家庭的保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産

課税標準の特例割合

2分の1

特例期間

永年

対象税目

固定資産税
都市計画税

2 居宅訪問型保育事業の用に供する家屋及び償却資産(地方税法第349条の3第28項)

対象資産

児童福祉法による居宅訪問型保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産

課税標準の特例割合

2分の1

特例期間

永年

対象税目

固定資産税
都市計画税

3 事業所内保育事業の用に供する家屋及び償却資産(地方税法第349条の3第29項)

対象資産

児童福祉法よる事業所内保育事業の認可を得た者が直接当該事業(利用定員が5人以下であるものに限る。)の用に供する家屋及び償却資産

課税標準の特例割合

3分の1

特例期間

永年

対象税目

固定資産税
都市計画税

4 企業主導型保育事業の用に供する固定資産(旧地方税法附則第15条第32項)

この特例は令和6年3月31日取得分までで終了しています。

対象資産

平成29年4月1日から令和6年3月31日までの期間に子ども・子育て支援法に基づく政府の補助を受けた者が、その補助に係るもので特定事業所内保育施設の用に供する固定資産

課税標準の特例割合

3分の1

特例期間

5年間

対象税目

固定資産税
都市計画税

5 新築のサービス付き高齢者向け住宅である貸家の家屋(地方税法附則第15条の8第2項)

対象資産

高齢者の居住の安定確保に関する法律の登録を受けた同法に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅

固定資産税額の減額割合

3分の2

特例期間

当該貸家住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年度分

対象税目

固定資産税

6 大規模の修繕等が行われたマンション(地方税法附則第15条の9の3第1項)

対象資産

新築された日から20年以上を経過したマンションの管理の適正化の推進に関する法律に規定する家屋

固定資産税額の減額割合

2分の1

特例期間

長寿命化に資する大規模修繕工事を行った翌年の1月1日を賦課期日とする年度分のみ

対象税目

固定資産税 

7 市民緑地の用に供する土地(地方税法附則第15条第32項)

対象資産

都市緑地法により指定された緑地保全・緑化推進法人が、認定計画に基づき設置した市民緑地(「認定市民緑地」)の用に供する土地

課税標準の特例割合

2分の1

特例期間

市民緑地設置後最初の3年間

対象税目

固定資産税
都市計画税

8 貯留機能保全区域の指定を受けた土地(地方税法附則第15条第42項)

対象資産

貯留機能保全区域の指定を受けた土地

課税標準の特例割合

4分の3

特例期間

貯留機能保全区域指定後最初の3年間

対象税目

固定資産税
都市計画税

9 水質汚濁防止施設(地方税法附則第15条第2項第1号)

対象資産

令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に取得したもので水質汚濁防止法に規定する特定施設又は指定地域特定施設を設置する工場又は事業場の汚水又は廃液の処理施設における沈澱又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置等

(注釈)令和2年4月1日以降に取得した資産については、電気供給業を営む者が取得し電気供給業の用に供する施設を除きます。
(注釈)既存の施設又は設備に代えて設置したものは、固定資産税に係る対象外

課税標準の特例割合

3分の1

特例期間

永年

対象税目

固定資産税

10 下水道除害施設(地方税法附則第15条第2項第5号)

対象資産

令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に取得したもので下水道法に規定する公共下水道を使用する者が当該工場等に設置した同法に規定する除害施設における沈澱又は浮上装置、油水分離装置等

(注釈)既存の施設又は設備に代えて設置したものは、対象外
令和6年3月31日までは汚泥処理装置、ろ過装置も対象

課税標準の特例割合

5分の4

特例期間

永年

対象税目

固定資産税

11 特定太陽光発電設備((1)地方税法附則第15条第25項第3号イ (2)地方税法附則第15条第25項第1号イ)

対象資産

(令和6年3月31日までの取得分)
経済産業省の固定価格買取認定制度を受けておらず、再生可能エネルギー事業者支援事業費補助を受けて取得した太陽光発電設備及びこれと同時に設置する専用の架台、集光装置、追尾装置、蓄電装置、制御装置、直交変換装置、系統連係用保護装置

(令和6年4月1日以降の取得分)
経済産業省の固定価格買取認定認定制度を受けておらず、認定地域脱炭素化促進事業計画に従い取得した一定の設備及び次世代型太陽電池の開発プロジェクトの支援を受けて取得した一定の設備

(1)1,000kW以上のもの
(2)1,000kW未満のもの

課税標準の特例割合

(1)12分の7
(2)2分の1

特例期間

3年間

対象税目

固定資産税

12 特定風力発電設備((1)地方税法附則第15条第25項第1号ロ (2)地方税法附則第15条第25項第3号ロ)

対象資産

経済産業省の固定価格買取認定制度を受けた風力発電設備

(1)20kW以上のもの
(2)20kW未満のもの

課税標準の特例割合

(1)2分の1
(2)12分の7

特例期間

3年間

対象税目

固定資産税

13 特定水力発電設備((1)地方税法附則第15条第25項第3号ハ (2)地方税法附則第15条第25項第4号イ)

対象資産

経済産業省の固定価格買取認定制度を受けた水力発電設備

(1)5,000kW以上のもの
(2)5,000kW未満のもの

課税標準の特例割合

(1)12分の7
(2)3分の1

特例期間

3年間

対象税目

固定資産税

14 特定地熱発電設備((1)地方税法附則第15条第25項第4号ロ (2)地方税法附則第15条第25項第1号ハ)

対象資産

経済産業省の固定価格買取認定制度を受けた地熱発電設備

(1)1000kW以上のもの
(2)1000kW未満のもの

課税標準の特例割合

(1)3分の1
(2)2分の1

特例期間

3年間

対象税目

固定資産税

15 特定バイオマス発電設備((1)地方税法附則第15条第25項第1号ニ(2)地方税法附則第15条第25項第2号(3)地方税法附則第15条第25項第4号ハ)

対象資産

経済産業省の固定価格買取認定制度を受けたバイオマス発電設備

(1)10,000kW以上20,000kW未満のもの
(2)10,000kW以上20,000kW未満のもの【一般木質・農作物残さ】
(3)10,000kW未満のもの

(注釈)(2)は令和6年4月1日以降の取得分を対象とする

課税標準の特例割合

(1)2分の1
(2)14分の11
(3)3分の1

特例期間

3年間

対象税目

固定資産税

16 浸水防止用設備(地方税法附則第15条第28項)

対象資産

水防法に規定する地下街等の所有者又は管理者が平成29年4月1日から令和8年3月31日までの間に取得した当該地下街等における洪水時、雨水出水時の避難の確保及び洪水時、雨水出水時の浸水の防止を図るための設備のうち防水板、防水扉、排水ポンプ及び換気口浸水防止機

課税標準の特例割合

3分の2(平成29年4月1日から令和5年3月31日の間に取得した場合)
2分の1(令和5年4月1日から令和8年3月31日の間に取得した場合)

特例期間

5年間

対象税目

固定資産税

17 一体型滞在快適性等向上事業の用に供する固定資産(地方税法附則第15条第38項)

対象資産

令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に、都市再生特別措置法に規定する一体型滞在快適性等向上事業の事業主体が当該事業により整備した一定の固定資産
(例)オープンスペース化した土地や家屋など

課税標準の特例割合

3分の1

特例期間

5年間

対象税目

固定資産税
都市計画税

18 雨水貯留浸透施設(地方税法附則第15条第41項第1号)

対象資産

令和3年11月1日から令和年9月31日までの間に取得された、特定都市河川浸水被害対策法に規定する認定事業者が認定計画に基づき設置した雨水貯留浸透施設における浸水性舗装、浸透ます、浸水トレンチ、貯留施設等

課税標準の特例割合

3分の1(令和3年11月1日から令和6年3月31日の間に取得した場合)
6分の1(令和6年4月1日から令和9年3月31日の間に取得した場合)

特例期間

永年

対象税目

固定資産税

19 中小事業者が新規取得した先端設備等(旧地方税法附則第64条)

この特例は令和5年3月31日取得分までで終了しています

対象資産

中小企業者等が、認定先端設備等導入計画に従って取得をした一定の設備で以下に該当するもの

  • 機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備(平成30年6月6日から令和5年3月31日までに取得されたもの)
  • 事業家屋と構築物(令和2年4月30日から令和5年3月31日までに取得されたもの)

課税標準の特例割合

0(ゼロ)

特例期間

3年間

対象税目

固定資産税

特例適用の詳細については資産税課にお問合せください。

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〒471-8501 
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