大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額制度

ページ番号1056900  更新日 2024年1月9日 印刷

令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に、一定の要件を満たすマンションにおいて、大規模の修繕等(長寿命化工事)を実施した場合、申告により当該工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税の減額が受けられます。
ただし、住宅の耐震改修・バリアフリー改修及び省エネ改修等による減額を受けている期間は、それらと重複して適用されません。

対象となる長寿命化工事

次の1から3まで全て実施された工事をいいます。また、1から3までの各工事は、同一の工事請負契約の中で行われたなど、一体として扱われる工事であることが必要です。

  1. 外壁塗装等工事
  2. 床防水工事
  3. 屋根防水工事

減額の適用を受けるための要件

  1. 新築された日から、20年以上経過していること。
  2. 総戸数が10戸以上であること。
  3. 過去に長寿命化工事を行っていること。
  4. 令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に、長寿命化工事を完了させること。
  5. 下記の(ア)(イ)のいずれかに該当するマンションであること。
    (ア)管理計画認定マンションの場合
    令和3年9月1日以降に修繕積立金の額を管理計画の認定基準まで引き上げ、工事完了日の翌年1月1日までに管理計画の認定を取得していること。
    (イ)マンション管理適正化法に基づく助言・指導がされたマンションの場合
    豊田市の助言・指導を受け、長期修繕計画の見直し等を行い、一定の基準に適合すること。

減額される税額

所有している住戸1戸当たり100平方メートル相当分まで2分の1の固定資産税を減額します。
なお、都市計画税は減額されません。

減額される期間・年度

長寿命化工事が完了した年月日

減額する年度

減税額

令和5年4月1日から令和6年1月1日

令和6年度分のみ減額

所有している住戸1戸あたり

100平方メートル相当分まで2分の1

令和6年1月2日から令和7年1月1日

令和7年度分のみ減額

令和7年1月2日から令和7年3月31日

令和8年度分のみ減額

(注釈)居宅の用に供する部分が2分の1以上ある住戸のみ対象。

申告方法

長寿命化工事完了後3か月以内に、以下の書面を市役所資産税課(南庁舎3階)へ提出してください。
所有者からの申請が必要です。

  1. 大規模の修繕等が行われたマンションに対する「固定資産税軽減申告書」
  2. 当該マンションの総戸数を確認できる書類(設計図書等)
  3. 「大規模の修繕等証明書」の写し(建築士・住宅瑕疵担保責任保険法人が発行したもの)
  4. 「過去工事証明書」の写し(建築士・マンション管理士が発行したもの)
  5. 次の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
    (1)管理計画認定マンションの場合
    (ア)「認定通知書」または「変更認定通知書」の写し(豊田市役所 建築相談課が発行したもの)
    (イ)「修繕積立金引上証明書」の写し(建築士・マンション管理士が発行したもの)
    (2)マンション管理適正化法に基づく助言・指導がされたマンションの場合
    (ア)「助言・指導内容実施等証明書」の写し(豊田市役所 建築相談課が発行したもの)

申請様式ダウンロード

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このページに関するお問合せ

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業務内容:土地・家屋・償却資産などの固定資産税・都市計画税の賦課・調査などに関すること
〒471-8501 
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