固定資産税・都市計画税の非課税について
固定資産の所有者や用途によって固定資産税・都市計画税が非課税となることがあります
固定資産(土地・家屋・償却資産)のうち、新築・改築や用途変更により地方税法に規定された要件を満たす場合には、固定資産税・都市計画税が非課税となります。
非課税となる固定資産
(1)所有者による非課税(人的非課税)
国や地方公共団体が所有している固定資産は、利用状況を問わず非課税となります。
(2)利用状況による非課税(用途非課税)
宗教法人、学校法人、社会福祉法人等が所有する固定資産、又は、所有者が無償でこれらの団体に使用させている固定資産で地方税法第348条に規定する用途に供しているものは非課税となります。
用途非課税のうち「1 用途非課税で申告が必要なもの」において示す固定資産について、非課税の適用を受けるためには申告が必要です。
1 用途非課税で申告が必要なもの
固定資産の用途 |
根拠法令 |
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地方税法第348条 |
市税条例 |
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宗教法人が専らその本来の用に供する境内建物および境内地 |
第2項第3号 |
第53条 |
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学校法人等が直接保育又は教育等の用に供する固定資産 |
第2項第9号 |
第54条
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医療法人等が医療関係者の養成所において直接教育の用に供する固定資産 |
第2項第9号の2 |
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公益社団法人・公益財団法人で学術の研究の用に供する固定資産 |
第2項第12号 |
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社会福祉法人等が右欄の施設 の用に供する固定資産 |
生活福祉法に基づく保護施設 |
第2項第10号 |
第55条 |
小規模保育事業 |
第2項第10号の2 |
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児童福祉施設 |
第2項第10号の3 |
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幼保連携認定こども園 |
第2項第10号の4 |
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老人福祉施設 |
第2項第10号の5 |
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障がい者支援施設 |
第2項第10号の6 |
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社会福祉事業 |
第2項第10号の7 |
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更生保護法人が更生保護事業の用に供する固定資産 |
第2項第10号の8 |
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市町村から介護保険法に規定する包括支援事業の委託を受けた者が当該事業の用に供する固定資産 |
第2項第10号の9 |
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事業所内保育事業(利用定員6人以上)の用に供する固定資産 |
第2項第10号の10 |
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農協、生協等が所有し、経営する病院、診療所等 |
第2項第11号の3 |
第56条 |
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健康保健組合等が所有し、経営する病院、診療所、保健施設等 |
第2項第11号の4 |
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社会医療法人が直接救急医療等確保事業に係る業務の用に供する固定資産 |
第2項第11号の5 |
第56条の2 |
参考
2 申告の方法
「1 用途非課税で申告が必要なもの」に該当する固定資産を所有している場合は、豊田市役所資産税課にご連絡ください。
連絡をいただいた後、担当者が現地調査を行い非課税の要件を満たしていることを確認したうえで、申告書をご提出いただきます。
3 こんなときはご連絡ください
(1)新たに固定資産を取得し、上記1の表の用途性を満たす事業の用に供する場合
(2)すでに所有している固定資産を改築等することにより、上記1の表に記載する用途性を満たす事業の用に供する場合
(3)現に非課税となっている固定資産で、上記1の表に規定する事業を廃止、あるいは変更したため、用途性を満たさなくなった場合
(4)現に非課税となっている固定資産で、無料で使用させていたものを有料で使用させることとなった場合
(備考)非課税の適用を受けなくなる時も申告が必要です(豊田市市税条例第57条)。
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このページに関するお問合せ
市民部 資産税課
業務内容:土地・家屋・償却資産などの固定資産税・都市計画税の賦課・調査などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎3階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
土地に関すること 電話番号:0565-34-6987
家屋に関すること 電話番号:0565-34-6983
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名義・送付先のこと 電話番号:0565-34-6618 ファクス番号:0565-31-8969
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