家屋を取り壊したとき

ページ番号1002896  更新日 2016年11月18日 印刷

固定資産課税台帳に登録されている家屋の一部または全部を取り壊された方は、翌年度から壊した部分について固定資産税が課税されなくなりますので、資産税課へご連絡ください。

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市民部 資産税課
業務内容:土地・家屋・償却資産などの固定資産税・都市計画税の賦課・調査などに関すること
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