長期優良住宅に対する固定資産税の減額制度
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅に対し、固定資産税の2分の1(対象建物の住宅部分120平方メートル相当税額分までが対象)が一定期間減額されます。
適用要件(次の要件をすべて満たしている建物)
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅
- 平成21年6月4日から令和8年3月31日までに新築された住宅
- 住宅部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の賃貸住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下
- 住宅部分と住宅以外の部分がある場合(併用住宅)は、住宅部分の床面積が全体の床面積の2分の1以上であること
軽減期間
一般の住宅(下記以外の住宅)
軽減期間:新築後5年度分
3階建以上の中高層耐火住宅
軽減期間:新築後7年度分
申告方法
新築された年の翌年の1月31日までに、資産税課窓口へ次の書類を提出してください。
提出書類
- 認定長期優良住宅に係る固定資産税軽減申告書
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第6条、第9条または第13条に規定する認定通知書の写し
申請様式ダウンロード
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このページに関するお問合せ
市民部 資産税課
業務内容:土地・家屋・償却資産などの固定資産税・都市計画税の賦課・調査などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎3階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
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