住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額制度

ページ番号1002892  更新日 2024年4月8日 印刷

新築されてから10年以上経過している住宅(改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下、併用住宅の場合は居宅部分の延床面積の割合が2分の1以上)のうち、令和8年3月31日までの間に、次のいずれかの要件に該当する人が居住する住宅(賃貸住宅を除く)で、対象のバリアフリー改修工事(補助金等を除く自己負担金が一戸当たり50万円を超えるもの)を行うと、申告により改修工事が完了した年の翌年度分に限り固定資産税の減額を受けられます。
ただし、新築または耐震改修による軽減を受けている期間はそれらと重複して適用されません。

(備考)対象となるのは、一戸要件(玄関、キッチン、トイレ)を備えた住宅です。

居住者要件(次のいずれかに該当)

  1. 65歳以上の人
  2. 介護保険法の要介護もしくは要介護認定を受けた人
  3. 障がい者である人

対象となるバリアフリー改修工事

  1. 廊下の拡幅
  2. 階段の勾配緩和
  3. 浴室の改良
  4. トイレの改良
  5. 手すりの取付け
  6. 屋内の床の段差解消
  7. 引き戸への取替え
  8. 床表面の滑り止め化

減額される税額

対象家屋の固定資産税のうち、100平方メートル相当分まで3分の1を減額します。

減額期間・年度

バリアフリー工事が完了した年月日

減額する年度

減税額

令和6年1月2日から令和7年1月1日

令和7年度分のみ減額

100平方メートル相当分まで3分の1
令和7年1月2日から令和8年1月1日 令和8年分のみ減額 100平方メートル相当分まで3分の1

令和8年1月2日から令和8年3月31日

令和9年度分のみ減額

100平方メートル相当分まで3分の1

申告方法

住宅改修後3か月以内に、以下の書類を市役所資産税課(南庁舎3階)へ提出してください。

  1. 住宅のバリアフリー改修に伴う「固定資産税軽減申告書」
  2. バリアフリー改修対象居住者が、65歳未満の場合は、介護保険法の要介護若しくは要支援の認定又は、障がい者であることの証明書の写し
  3. 工事費内訳書(請求明細書)の写し(バリアフリー改修部分の工事の内容や費用が確認できる書類)
  4. バリアフリー改修工事施工箇所の改修後の写真(改修した部屋の全体、浴槽のまたぎの高さなど工事箇所の確認ができるもの)
  5. バリアフリー改修工事施工箇所を記した図面
  6. 領収書の写し
  7. 国又は地方公共団体からの補助金や介護保険からの給付金の決定通知書の写し(補助金などの交付を受けた方のみ必要)(例:豊田市すこやか住宅リフォーム助成金、介護保険の住宅改修助成制度など)

申請様式ダウンロード

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このページに関するお問合せ

市民部 資産税課
業務内容:土地・家屋・償却資産などの固定資産税・都市計画税の賦課・調査などに関すること
〒471-8501 
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎3階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
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