償却資産について
会社や個人で工場や商店などを経営している方や、駐車場やアパートなどを貸付けている方など事業を行っている方が、その事業のために用いている構築物・機械・工具・器具・備品等の資産を償却資産といい、土地・家屋と同じように固定資産税が課税されます。償却資産をお持ちの方は、毎年申告をしていただくことになっています。
申告が必要な方
毎年1月1日現在、豊田市内に償却資産を所有している方
提出期限
毎年1月31日
(1月31日が土曜日、日曜日及びその他休日にあたる場合は、これらの日の翌日が期限となります。)
申告書について
資産税課(南庁舎3階)で配布。
また、お電話でご連絡いただければ、郵送でお送りいたします。
償却資産の具体例
構築物 |
舗装路面、門扉、塀、井戸、緑化設備、広告塔、看板、庭園、受変電設備、下水道工事、ビニールハウス、自転車置場、給排水設備、動力配線設備、テナントの内装など |
---|---|
機械及び装置 |
製造加工機械、工作機械、土木建設機械、搬送設備、自走式作業用機械、太陽光発電設備など |
船舶 |
ボート、漁船、遊覧船、貨物船、客船など |
航空機 |
飛行機、ヘリコプター、グライダーなど |
車輌・運搬具 |
荷車、台車、貨車、大型特殊自動車など(自動車税・軽自動車税の課税の対象となるものを除く) |
工具・器具・備品 |
机、いす、応接セット、陳列ケース、テレビ、冷蔵庫、ルームエアコン、パソコン、看板、測定工具、検査工具、治具、医療機器、理美容機器など |
償却資産の評価について
固定資産評価基準によって、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
前年中に取得された償却資産
評価額=取得価額×(1-減価率/2)
前年前に取得された償却資産
評価額=前年度の評価額×(1-減価率) …(a)
〔ただし、(a)により求めた額が、(取得価額×5/100)よりも小さい場合は、(取得価額×5/100)により求めた額を価格とします。〕
固定資産税における償却資産の減価の方法は、原則として旧定率法です。
- 取得価額
原則として国税の取扱いと同様です。 - 減価率
原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。
国税の取扱いとの比較
償却資産に対する課税について、国税の取扱いと比較すると以下のようになります。
項目 |
固定資産税(償却資産)の取扱い |
国税の取扱い |
---|---|---|
償却計算の基準 |
賦課期日制度(毎年1月1日) |
事業年度制度(決算期) |
減価償却の方法 |
定率法(固定資産税定率法) (備考)一般の資産は法人税法等の旧定率法で用いる減価率と同様 |
建物以外の一般の資産は、定率法・定額法の選択制度 |
前年中の新規取得資産 |
半年償却(2分の1) |
月割償却 |
圧縮記帳 |
制度無し |
制度有り |
特別償却、割増償却 (租税特別措置法) |
制度無し |
制度有り |
増加償却 (所得税、法人税) |
制度有り |
制度有り |
陳腐化償却 (耐用年数の短縮) |
制度有り |
制度有り |
評価額の最低限度 |
取得価額の100分の5 |
備忘価額(1円) |
改良費(資本的支出) |
区分評価 |
原則区分評価、一部合算も可 |
詳しくは、下記の「償却資産申告の手引」をご覧ください。
関係様式等のダウンロード
- 令和6年度(2024年度)償却資産申告の手引 (PDF 6.8MB)
-
固定資産税課税標準特例適用申告書 (PDF 406.3KB)
(備考)償却資産の特例適用申告時に使用。 -
委任状(申告書提出時の個人番号提供) (PDF 64.5KB)
マイナンバー(個人番号)が記載された償却資産申告書を代理人が提出する場合に使用。
(備考)「税務代理権限証書」を添付の場合は、委任状は必要ありません。
非課税、減免にかかる申請様式は下記「各種申請様式」「豊田市版環境減税について」「過疎地域、振興山村地域における軽減措置について」ページからダウンロードできます。
よくある質問 償却資産 Q&A
よくある質問については、下記のページを参照してください。
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このページに関するお問合せ
市民部 資産税課
業務内容:土地・家屋・償却資産などの固定資産税・都市計画税の賦課・調査などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎3階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
土地に関すること 電話番号:0565-34-6987
家屋に関すること 電話番号:0565-34-6983
償却に関すること 電話番号:0565-34-6613
名義・送付先のこと 電話番号:0565-34-6618 ファクス番号:0565-31-8969
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