固定資産税の概要
固定資産税は、毎年1月1日現在で土地・家屋・償却資産(これらを「固定資産」といいます。)を所有している人が納める税金です。
固定資産の種類
土地
種類:田、畑、宅地、山林、池沼、牧場、雑種地など
家屋
種類:住宅、店舗、工場、倉庫、事務所、サンルームなど
償却資産
種類:土地、家屋以外の事業の用に供することのできる設備、機械器具など
納税義務者
その年の1月1日(賦課期日)現在において、市内に固定資産を所有している人です。ここでいう所有者とは、次の人をいいます。
- 土地
納税義務者:登記簿又は土地補充課税台帳に登記又は登録されている人 - 家屋
納税義務者:登記簿又は家屋補充課税台帳に登記又は登録されている人 - 償却資産
納税義務者:償却資産課税台帳に登録されている人
納税義務者が死亡した時は
納税義務者が死亡した時は、その相続人が納税義務を受け継ぐことになりますので、相続人の中から、納税に関する書類の受領代表者を選んでいただく必要があります。
関連情報ページ「各種申請様式」にあります「未登記家屋補充課税台帳所有者変更申出書」に必要事項を記入のうえ、資産税課まで届け出てください。
家屋を取り壊したら
固定資産課税台帳に登録されている家屋の一部または全部を取り壊された方は、翌年度から壊した部分について固定資産税が課税されなくなりますので、資産税課へご連絡ください。
未登記家屋の名義変更
未登記家屋の名義変更を行う場合、市役所での手続きが必要です。関連情報ページ「各種申請様式」にあります「未登記家屋補充課税台帳所有者変更申出書」を参照ください。
固定資産の価格(評価額)
土地・家屋については、地方税法の規定により固定資産評価基準に基づいて基準年度(3年ごと)に評価替えを行います。地目の変更、家屋の増改築などがあった場合を除き、原則として価格(評価額)は3年間据え置かれます。ただし、地価に下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、簡易な方法で評価額を下げることが出来る措置を講じることがあります。
償却資産については、取得価額をもとに、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮し価格(評価額)を決定します。
税額の計算
税額=課税標準額×税率(100分の1.4)
課税標準額
当該年度の価格(評価額)が原則として課税標準額となります。
ただし、土地の税負担の調整が適用されている場合や住宅用地のように課税標準額の特例が適用されている場合は異なります。
免税点
市内に所有する土地、家屋、償却資産ごとの課税標準額の合計が、次の金額に満たないときには課税されません。
- 土地:30万円
- 家屋:20万円
- 償却資産:150万円
納付
固定資産税の納期限や口座振替のお申込み等については関連ページより債権管理課の「市税の納期限一覧」、「口座振替について」を参照ください。
審査申出等
固定資産の価格について不服がある場合は、価格決定公示の日から、納税通知書の交付を受けた日後3か月まで、固定資産評価審査委員会に価格についての審査の申出ができます。審査の申出ができるのは、評価替えの年度(令和3年度)に限られ、それ以外の年度については、地目変更、家屋の新増築等の特別の事情がある場合について審査の申出ができます。
納税者が納税通知書の交付を受け、その賦課に不服がある場合、賦課決定があったことを知った日の翌日から3か月以内に市長に対して審査請求ができます。
証明書等のとり方
証明書等のとり方については、関連情報ページより市民課の「税に関する証明書の発行や閲覧とその手数料」を参照ください。
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このページに関するお問合せ
市民部 資産税課
業務内容:土地・家屋・償却資産などの固定資産税・都市計画税の賦課・調査などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎3階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
土地に関すること 電話番号:0565-34-6987
家屋に関すること 電話番号:0565-34-6983
償却に関すること 電話番号:0565-34-6613
名義・送付先のこと 電話番号:0565-34-6618 ファクス番号:0565-31-8969
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