住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額制度

ページ番号1002894  更新日 2024年4月8日 印刷

平成26年4月1日以前から所在している住宅(賃貸住宅を除く、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下)のうち、令和8年3月31日までの間に、対象となる省エネ改修工事を行うと、申告により改修工事が完了した年の翌年度分に限り固定資産税の減額を受けられます。
ただし、新築または耐震改修による軽減を受けている期間は、それらと重複して適用されません。

建物要件(次の要件をすべて満たしている建物)

  1. 人が住むための住宅であること(併用住宅の場合は、居住部分の延床面積が2分の1以上であること。)
  2. 令和8年3月31日までに対象となる省エネ改修工事が完了している建物

対象となる省エネ改修工事

  1. 補助金等を除き省エネ改修工事に要した費用が一戸当たり60万円(注釈)を超えること(リフォーム等省エネ改修に直接関係しない工事費は除く。)また、改修工事は現行の省エネ基準に新たに適合することが必要
    (備考)一戸要件は、玄関、キッチン、トイレを備えた住宅です。
  2. (1)から(4)までの工事のうち(1)を含む工事であること。
    (1)窓の断熱改修工事
    (2)床/天井/壁の断熱改修工事
    (3)太陽光発電設備設置工事
    (4)高効率空調機設置工事/高効率給湯器設置工事/太陽熱利用システム設置工事

(注釈)(1)及び(2)の断熱改修にかかる工事費が60万超え、又は(1)および(2)の断熱改修にかかる工事費が50万超えであって(3)太陽光発電装置や(4)高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万を超えること 

減額される税額

対象家屋の固定資産税のうち、120平方メートル相当分まで3分の1を減額します。

減額される期間・年度

省エネ改修工事が完了した年月日

減額する年度

減税額

令和6年1月2日から令和7年1月1日

令和7年度分のみ減額

120平方メートル相当分まで3分の1
令和7年1月2日から令和8年1月1日 令和8年度分のみ減額 120平方メートル相当分まで3分の1

令和8年1月2日から令和8年3月31日

令和9年度分のみ減額

120平方メートル相当分まで3分の1

(備考)特定省エネ改修の減税額は、120平方メートル相当分まで3分の2(長期優良住宅の認定を受けて省エネ改修された住宅)

申告方法

住宅改修後3か月以内に、以下の書類を市役所資産税課(南庁舎3階)へ提出してください。

  1. 住宅の省エネ改修に伴う「固定資産税軽減申告書」
  2. 現行の省エネ基準に適合する改修工事が行われた旨を証する書類の原本
    「増改築等工事証明書」(建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関・住宅瑕疵担保責任保険法人が発行したもの)
  3. 工事費内訳書(請求明細書)の写し(省エネ改修部分の工事の内容や費用が確認できる書類)
  4. 省エネ改修工事施工箇所を記した図面(間取りの分かる平面図など)
  5. 領収書の写し
  6. 国又は地方公共団体からの補助金の決定通知書(補助金などの交付を受けた方のみ必要)
    (例:豊田市エコファミリー支援補助金(住宅用エコ窓設置に対する補助)など)
  7. 認定長期優良住宅の認定通知書の写し
    (省エネ改修工事が行われ認定長期優良住宅になった家屋のみ必要)

申請様式ダウンロード

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業務内容:土地・家屋・償却資産などの固定資産税・都市計画税の賦課・調査などに関すること
〒471-8501 
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