太陽光発電設備を設置した場合の償却資産の申告について

ページ番号1035382  更新日 2022年8月19日 印刷

太陽光パネルなどの太陽光発電設備(再生可能エネルギー発電設備)を設置した場合は、固定資産税(償却資産)の対象となる場合があります。
下記「申告対象となる太陽光発電設備」の表を参考に、所有している太陽光発電設備の設置状況を確認してください。課税の対象となる場合は、償却資産の申告をしていただく必要があります。
ただし、屋根材一体型ソーラーパネルは家屋の評価に含まれるため、償却資産申告の対象外です。

申告対象となる太陽光発電設備

設置者

10キロワット以上の太陽光発電設備

10キロワット未満の太陽光発電設備

個人(住宅用)

収益を得ることを目的としているため、償却資産として申告の対象となります。

個人利用を主な目的とした資産であるため、償却資産として申告の対象とはなりません。

個人事業主

法人

事業用資産となるため、償却資産として申告の対象となります。

事業用資産となるため、償却資産として申告の対象となります。

申告対象となる太陽光発電設備の例

太陽光パネル、架台、送電設備、電力計、パワーコンディショナーなど

課税標準の特例

一定の条件を満たした太陽光発電設備については、課税初年度から3年度分、課税標準の特例が適用されます。

(1)取得時期(平成28年4月1日から平成30年3月31日まで) 

条件

発電出力

特例割合

提出書類

  • 固定価格買取制度の認定を受けていない太陽光発電設備
  • 再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した自家消費型太陽光発電設備

10キロワット以上

2分の1

  • 固定資産税課税標準特例適用申告書
  • 再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書の写
  • 設備の取得した日が確認できる資料
(2)取得時期(平成30年4月1日から令和6年3月31日まで)

条件

発電出力

特例割合

提出書類

  • 固定価格買取制度の認定を受けていない太陽光発電設備
  • 再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した自家消費型太陽光発電設備

1,000キロワット未満

2分の1

  • 固定資産税課税標準特例適用申告書
  • 再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書の写
  • 設備の取得した日が確認できる資料
  • 固定価格買取制度の認定を受けていない太陽光発電設備
  • 再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した自家消費型太陽光発電設備

1,000キロワット以上

12分の7

  • 固定資産税課税標準特例適用申告書
  • 再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書の写
  • 設備の取得した日が確認できる資料

 「固定資産税課税標準特例適用申告書」については、下記の「償却資産について」のページからダウンロードできます。

豊田市版環境減税

一定の条件を満たした太陽光発電設備については、課税初年度から3年度分、固定資産税(償却資産分)を減免します。

詳しくは、下記の「豊田市版環境減税について」をご覧ください。

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業務内容:土地・家屋・償却資産などの固定資産税・都市計画税の賦課・調査などに関すること
〒471-8501 
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