太陽光発電設備を設置した場合の償却資産の申告について
太陽光パネルなどの太陽光発電設備(再生可能エネルギー発電設備)を設置した場合は、固定資産税(償却資産)の対象となる場合があります。
下記「申告対象となる太陽光発電設備」の表を参考に、所有している太陽光発電設備の設置状況を確認してください。課税の対象となる場合は、償却資産の申告をしていただく必要があります。
ただし、屋根材一体型ソーラーパネルは家屋の評価に含まれるため、償却資産申告の対象外です。
申告対象となる太陽光発電設備
設置者 |
10キロワット以上の太陽光発電設備 |
10キロワット未満の太陽光発電設備 |
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個人(住宅用) |
収益を得ることを目的としているため、償却資産として申告の対象となります。 |
個人利用を主な目的とした資産であるため、償却資産として申告の対象とはなりません。 |
個人事業主 法人 |
事業用資産となるため、償却資産として申告の対象となります。 |
事業用資産となるため、償却資産として申告の対象となります。 |
申告対象となる太陽光発電設備の例
太陽光パネル、架台、送電設備、電力計、パワーコンディショナーなど
課税標準の特例
一定の条件を満たした太陽光発電設備については、課税初年度から3年度分、課税標準の特例が適用されます。
条件 |
発電出力 |
特例割合 |
提出書類 |
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10キロワット以上 |
2分の1 |
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条件 |
発電出力 |
特例割合 |
提出書類 |
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(令和6年3月31日までの取得分)
(令和6年4月1日以降の取得分)
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1,000キロワット未満 |
2分の1 |
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(令和6年4月1日以降の取得分)
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1,000キロワット以上 |
12分の7 |
|
「固定資産税課税標準特例適用申告書」については、下記の「償却資産について」のページからダウンロードできます。
豊田市版環境減税
一定の条件を満たした太陽光発電設備については、課税初年度から3年度分、固定資産税(償却資産分)を減免します。
詳しくは、下記の「豊田市版環境減税について」をご覧ください。
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このページに関するお問合せ
市民部 資産税課
業務内容:土地・家屋・償却資産などの固定資産税・都市計画税の賦課・調査などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎3階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
土地に関すること 電話番号:0565-34-6987
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