災害に遭われた証明

ページ番号1041739  更新日 2023年6月7日 印刷

災害に遭われた証明書を交付するには、「罹災証明書・罹災届出証明書交付申請書」の提出が必要です。このページから申請書の様式をダウンロードしてください。

概要

自然災害(地震、暴風、豪雨など)により、建物等に被害を受けた方へ「罹災証明書」または「罹災届出証明書」を交付しています。

(備考)火災によるり災証明書が必要な方は、次のリンクからご確認ください。

証明書の種類

罹災証明書

  • 罹災証明書は、自然災害により被災した「住家」について、現地調査を行い、内閣府が示す「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づいて、被害の程度(全壊・半壊等)を証明するものです。
  • 現地調査を行わずに、写真による被害認定を行う「自己判定方式」で罹災証明書を交付することも可能です。
  • これは、住家の損害割合が明らかに10%未満の場合で、被害の程度について「準半壊に至らない(一部損壊)」という判定に合意することと、被害の状況を確認するための写真(表札、物件の全景4面、被害を受けた箇所が分かるもの)を用意する必要があります。(被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」という判定では支援が適用されない場合もありますので、各支援団体へ確認をお願いします。)
  • なお、写真からだけでは判断できない場合、通常の現地調査を実施し、その結果に基づいて判定を行います。
  • また、罹災日から1年が経過している場合は、被害の程度を確認することが困難になるため、住家であっても原則として罹災届出証明書を交付します。

罹災届出証明書

  • 罹災届出証明書は、自然災害により被災した「建物、カーポートなどの構築物、車両、家財など」について、被災した事実を市長に届け出たことを証明するものです。(被害の程度を証明するものではありません。)

申請に必要な書類

  1. 罹災証明書・罹災届出証明書交付申請書
    (備考)
    「申請書の様式」からダウンロードして、ご使用ください。
  2. 被害の状況が確認できる写真
    (備考)
    現地調査の前に被害箇所が分からなくなるような修理や片付けをすると、被害程度の判定が困難となるため、あらかじめ可能な限りご自身で被害状況について写真の撮影と保存をお願いします。
    写真の撮影方法については、次のファイルをご確認ください。

申請方法等

申請書を記入し、市役所資産税課(南庁舎3階)へ提出してください。
電子申請の場合は、次のリンクから入力をしてください。

QRコード


必要に応じて現地調査を行い、1~3週間程度で証明書の交付を行います。
証明書交付の手数料は無料です。

申請書の様式

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このページに関するお問合せ

市民部 資産税課
業務内容:土地・家屋・償却資産などの固定資産税・都市計画税の賦課・調査などに関すること
〒471-8501 
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎3階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
土地に関すること 電話番号:0565-34-6987
家屋に関すること 電話番号:0565-34-6983
償却に関すること 電話番号:0565-34-6613
名義・送付先のこと 電話番号:0565-34-6618 ファクス番号:0565-31-8969
お問合せは専用フォームをご利用ください。